遠軽町

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しごと・産業空き店舗等活用支援事業

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 空き店舗・空き家の改修費用として、最大200万円を遠軽町がサポートします!
 
■制度概要
中心市街地に新たなにぎわいを生み、人と人との交流を創出するため、中心市街地の空き店舗、空き家を活用して、店舗、事務所、作業場として活用する方や既存の店舗を景観に配慮した改修を行う方に対し、建物の改修費用等の一部を補助します。
■対象区域
 遠軽地域における都市計画用途地域のうち「商業地域」と「近隣商業地域」です。

補助対象区域

■対象者
 次の要件を全て満たす方が対象になります。
① 個人または法人もしくはその他の団体であること。
② 町税等を滞納していない方。
③ 補助対象区域内で営業している店舗を移転する者でないこと(移転前の店舗が空き店舗にならない場合を除きます。)。
④ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと。
⑤ 遠軽商工会議所または商店街振興会に加入している者または加入する者であること。 
■補助率など

事業区分 補助率 補助限度額 対象
空き店舗等活用支援事業 2/3以内 200万円  2か月以上使用されていない空き店舗、空き家を改修、改築または解体し、店舗、事務所、作業場として活用することにより、まちなかのにぎわいや交流の場の創出、駅前の活性化に寄与すると認められるものであること。
大型商業施設のテナント型店舗やマンション・アパートは除きます。ただし、飲食ビル等のテナント型店舗は昼間の営業を行う場合に限り対象となります。
既存店舗等美装事業 2/3以内 100万円  2年以上営業を行っている店舗等事業を営むために必要な建物を周辺の景観に配慮した外観に改修することにより、まちなかのにぎわいや交流の場の創出、駅前の活性化に寄与すると認められるものであること。
経年劣化等の修繕は、対象になりません。


■申込方法
 毎年4月1日から受付を開始します。交付申請書などの必要書類は、下記からダウンロードするか、遠軽町役場総務部企画課でお受け取りください。なお、事業年度の2月1日までに実績報告が可能な工事を補助対象とします。
※毎年度の予算の範囲内で補助しますので、予算額に達した時点で受付を終了します。
※この事業は、令和元年度から令和5年度まで実施します。

このページの申込み・問合せ先
遠軽町総務部企画課企画担当 電話:0158-42-4818

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