○遠軽町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
令和8年3月31日
告示第11号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、鳥獣被害防止のため、遠軽町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(業務)
第2条 実施隊は、法第4条の規定に基づき定めた遠軽町鳥獣被害防止計画による被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に関すること。
(2) 人的被害を及ぼすおそれがある場合等の緊急的な出動に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(実施隊員)
第3条 実施隊の隊員(以下「実施隊員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 遠軽町に住所を有し、北海道猟友会遠軽支部生田原部会、遠軽部会、丸瀬布部会及び白滝部会に所属している者であって、次に掲げる要件をすべて満たし、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
ア 狩猟者登録を行っている者
イ 銃猟免許又はわな猟免許を所持している者
(2) 前号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者
2 前項の実施隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。
(任期)
第4条 実施隊員の任期は1年とし、再任を妨げない。
(解任)
第5条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)及び関係法令に違反したとき。
(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第52条の規定に基づき狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。
(報酬)
第6条 実施隊員の報酬は無報酬とする。ただし、遠軽町被害の防止等を目的とする鳥獣の捕獲等実施要綱(平成18年遠軽町訓令第26号)の規定に基づき報償金を支給することができる。
(災害補償)
第7条 実施隊員が第2条に掲げる業務中に、公務上の災害にあったときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき補償するものとする。
(損害賠償)
第8条 実施隊員が第2条に掲げる業務中に、公務上他人に損害を与えたときは、町が加入する全国町村会総合賠償補償保険で賠償するものとする。ただし、実施隊員に故意又は重大な過失があると認めるときは、町は実施隊員に対し求償することができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。