○遠軽町ママ・スマイル事業実施要綱

令和8年3月31日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産により体調や子育てに関する悩み等を抱えやすい産婦や保護者が安心して子育てができるよう、産後特有の精神面の不安定さや育児不安等を解消するための支援及び経済的負担の軽減を図るため、遠軽町ママ・スマイル事業(以下「ママ・スマイル事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 ママ・スマイル事業の実施主体は、遠軽町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 ママ・スマイル事業の対象者は、町の住民基本台帳に記録されている者のうち、別表に掲げる者とする。

(実施事業)

第4条 ママ・スマイル事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 使用済みオムツ用ごみ袋配付事業

(2) お祝い膳事業

(3) キッズメトロ利用券配付事業

2 前項の事業の内容は、別表に掲げる事業内容とする。

(利用方法)

第5条 ママ・スマイル事業を受けようとする者は、遠軽町ママ・スマイル事業利用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第4条に掲げる事業を実施するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、別表に掲げるお祝い膳引換券(以下「引換券」という。)又はキッズメトロ利用券(以下「利用券」という。)を受給した者があるときは、期限を定めて引換券又は利用券の返還を求めるものとする。この場合において、既に引換券又は利用券の全部若しくは一部を利用していたときは、残りの利用券の返還及び当該利用相当金額の支払を求めるものとする。

(譲渡等の禁止)

第7条 この告示の規定により受給した引換券は、譲り渡し、又は転売してはならない。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

事業

対象者

事業内容

使用済みオムツ用ごみ袋配付事業

(1) 令和8年4月1日以降に出生した乳児を養育する保護者

(2) 令和8年4月1日以降に満1歳になる幼児を養育する保護者

(1) 新生児訪問時に、可燃用ゴミ袋1年分180枚を支給

(2) 1歳児健診時等に、可燃用ゴミ袋1年分180枚を支給

お祝い膳事業

令和8年4月1日以降に出産した産婦

新生児訪問時に、町が別に指定する店舗で利用可能な「お祝い膳引換券」を支給

キッズメトロ利用券配付事業

令和8年4月1日以降に満1歳になる幼児を養育する保護者

1歳児健診時に、遠軽町子ども屋内遊戯施設条例(令和5年遠軽町条例第18号)別表に掲げる遠軽町に住所を有する保護者又は中学生以上の付添人の回数券(6日分)を支給

画像

遠軽町ママ・スマイル事業実施要綱

令和8年3月31日 告示第10号

(令和8年4月1日施行)