○遠軽町職員提案に関する規程
令和8年3月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町政に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進することにより、職員の士気高揚並びに行政運営の効率化及び住民サービスの向上を図るため、町の行政運営全般に関する事項について職員の創意工夫による有益な提案を奨励することに関し必要な事項を定めるものとする。
(提案の内容)
第2条 提案の内容は、次の各号のいずれかに該当するもので、具体的かつ建設的なものとする。
(1) 事務能率の向上に関するもの
(2) 経費の節減又は収入の増加に関するもの
(3) 住民サービスの向上に関するもの
(4) その他公益上有益であるもの
(1) 過去に提案されたものと同一の内容のもの。ただし、不採用と決定された日以後3年を経過したものを除く。
(2) 内容が漠然として不明瞭なもの
(3) 単に不平、不満、欠点等の状態が記載してあるもの
(4) 提案者の所属する課等の分掌事務に関するもの
(5) その他提案内容としてふさわしくないもの
(提案者の資格)
第3条 提案を行うことができる者は、一般職の職員(会計年度任用職員を含む。以下「職員」という。)とする。
2 職員は、個人又は共同で提案することができる。
(提案の時期)
第4条 提案は、随時行うことができるものとする。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、特定の事項について期間を定めて募集することができるものとする。
(提案の方法)
第5条 提案をしようとする者は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料があるときは、これを添付して、総務部総務課長に提出するものとする。
2 総務部総務課長は、前項の規定により受理した提案を、直ちに所管課長(提案内容に関係する課等の長をいう。以下同じ。)に、提案者の所属、職及び氏名(以下「氏名等」という。)を秘して送付するものとする。
2 所管課長は、送付された提案が、複数の課等に関係する場合は、関係課等と協議のうえ、所管課意見書に意見を付し、速やかに総務部総務課長に回付するものとする。
(所管課意見書に対する提案者の補足意見)
第8条 総務部総務課長は、前条の規定により所管課意見書の回付を受けたときは、提案者にこれを示すものとする。
(職員提案審査会)
第9条 提案に関する審査のため、職員提案審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
3 会長に副町長、副会長に教育長をもって充てる。
4 委員は、総務部長、民生部長、経済部長、教育部長、総務部総務課長、総務部企画課長、総務部財政課長をもって充てる。
5 審査会は、審査にあたり、所管課長及び関係職員の出席を求め、その意見を聞くことができるものとする。
6 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(提案の審査)
第10条 総務部総務課長は、第6条第1項の規定に基づき受理した提案書に、所管課意見書及び補足意見書を添付して、審査会の審査に付するものとする。ただし、提案者が補足意見書の提出意思がない旨を明らかにした場合は、当該補足意見書の添付の必要はないものとする。
2 審査会は、前項に掲げる書類の送付を受けたときは、速やかに審査するものとする。
3 審査は、書類審査により行うものとする。ただし、提案者が希望する場合は、プレゼンテーションによる審査を行うことができるものとする。
4 書類審査の場合は、原則として提案者の氏名等を秘して行うものとする。
5 審査会は、提案について次のいずれかの判定をし、町長に報告するものとする。
(1) 採用 全部について実施することが適当と認められるもの
(2) 一部採用 一部について実施することが適当と認められるもの
(3) 不採用 実施が不可能又は不適当と認められるもの
2 審査結果が不採用である場合は、前項の通知書に不採用の理由を明記するものとする。
(提案の実施等)
第12条 総務部総務課長は、前条の決定の内容について、所管課長に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた所管課長は、採用又は一部採用と決定された提案について、その全部又は一部を速やかに実施し、その進捗状況について総務部総務課長に報告するものとする。
(提案等の公表)
第13条 総務部総務課長は、提案の全てについて、提案内容及び審査の結果を公表するものとする。この場合において、提案者の氏名等を公表するときは、当該提案者の同意を得るものとする。
(評価等)
第14条 町長は、審査会において、特にその内容が優れていると認められた提案を提出した職員に対し、人事評価上の措置を講ずることができるものとする。
(提案の奨励)
第15条 職員は、提案制度の積極的な活用に努めるものとする。
2 部課等の長は、所属職員の提案提出のため、積極的な支援及び推進を図るものとする。
(権利の帰属)
第16条 この訓令により行われた提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、職員提案に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。




