○遠軽町保育施設物価高騰支援事業実施要綱

令和8年2月3日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による影響を受けている保育施設に対し、質の良い保育の提供を維持するため、予算の範囲内において、施設の運営に係る経費を支援することについて必要な事項を定めるものとする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象者は、遠軽町に住所を有する民間の保育施設の事業者とする。

2 前項の民間の保育施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づく、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を実施している施設とする。

(支援の対象となる年度及び支援額)

第3条 支援の対象となる年度及び支援額は別表のとおりとする。

(申請の手続き)

第4条 支援を受けようとする者は、遠軽町保育施設物価高騰支援金交付申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は、1保育施設あたり各年度1回までとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条第1項の規定による申請があった場合は、当該申請書の内容を審査し、交付の可否を決定し、遠軽町保育施設物価高騰支援金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他の不正な行為により交付決定を受け、又は当該告示その他法令に違反したときは、交付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は前項の規定により交付決定を取り消したときは、遠軽町保育施設物価高騰支援金交付決定取消通知書(様式第3号)により、当該取消しに係る交付対象者に対し通知するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定により支援金の交付決定を取り消した場合において、すでに支援金を交付しているときは、遠軽町保育施設物価高騰支援金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて支援金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月3日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和9年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第7条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1 支援の対象となる年度

令和7年度及び令和8年度

2 支援額

1の各年度につき1施設あたり 300,000円

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遠軽町保育施設物価高騰支援事業実施要綱

令和8年2月3日 告示第2号

(令和8年2月3日施行)