○遠軽町保育施設給食費助成事業実施要綱

令和8年2月3日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による影響を受けている子育て世帯に対し、子育ての負担を軽減するため、保育施設における給食費を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象者は、町内の保育施設に通所(園)し、かつ、遠軽町に住所を有する児童の保護者等で、当該施設から給食費を徴収されている者とする。

2 前項の保育施設は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づく、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を実施している施設とする。

(助成の対象となる年度、月及び助成額)

第3条 助成の対象となる年度、月及び助成額は別表のとおりとする。

(申請の手続き)

第4条 保護者等は、給食費の助成について希望の有無を、遠軽町保育施設給食費助成金交付申請書(保護者用)兼委任状(様式第1号)により、在所(園)している保育施設に届け出なければならない。

2 前項の規定により、給食費の助成を希望する保護者等から助成金の申請及び受取等に関する事項の委任を受けた保育施設は、遠軽町保育施設給食費助成金交付申請書(施設用)(様式第2号)及び給食費明細書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は前条第2項の規定による申請があった場合は、当該申請書等の内容を審査し、交付の可否を決定し、遠軽町保育施設給食費助成金交付・不交付・精算による返還決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他の不正な行為により交付決定を受け、又は当該告示その他法令に違反したときは、交付の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は前項の規定により交付決定を取り消したときは、遠軽町保育施設給食費助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該取消しに係る交付対象者に対し通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、すでに助成金を交付しているときは、遠軽町保育施設給食費助成金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めて助成金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年2月3日から施行する。

(有効期間)

2 この告示は、令和9年3月31日限り失効する。

(経過措置)

3 この告示の失効前にした行為に対する第7条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1 助成の対象となる年度、月

令和7年度 2月分、3月分

令和8年度 4月分、5月分、6月分、7月分

2 助成額

給食費(副食費)について、1月2,700円を上限とする。ただし、月内の入退所(園)により日割りとなった場合は、その日割りとなった額を上限とする。

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遠軽町保育施設給食費助成事業実施要綱

令和8年2月3日 告示第1号

(令和8年2月3日施行)