○遠軽町遠軽高等学校学生寮設置条例

令和8年3月13日

条例第13号

(設置)

第1条 北海道遠軽高等学校(以下「遠軽高校」という。)の生徒の確保及び遠隔地のため自宅からの通学が困難である生徒の負担を軽減するため、遠軽高等学校学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学生寮の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

遠軽高等学校学生寮

遠軽町南町1丁目3番地189

(指定管理者による管理)

第3条 学生寮の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、学生寮の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、学生寮の休寮日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により、学生寮の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条第6条第7条第9条第11条第12条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 学生寮の維持管理に関する業務

(2) 学生寮の運営に関する業務

(3) 学生寮の入寮に関する業務

(4) 学生寮の寮費の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が学生寮の管理運営上必要と認める業務

(入寮の資格)

第5条 学生寮に入寮することができる者は、遠軽高校に在籍する者で、佐呂間町及び湧別町を除く遠軽町外から通学する者とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(休寮日)

第6条 学生寮の休寮日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休寮することができる。

(1) 8月13日から同月15日まで

(2) 12月30日から翌年1月3日まで

(入寮の申請)

第7条 学生寮に入寮しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に入寮の申請をしなければならない。

(寮費)

第8条 入寮者は、寮費を納入しなければならない。

2 寮費は、月額7万円とする。

3 寮費は、毎月末までに、その月分を納付しなければならない。ただし、当該年度分の寮費を前納することができる。

4 月の途中で退寮した場合、日割計算により算出した額(算出した額に10円未満の端数が出た場合は、その額を切り捨てる。)とする。

5 町長は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者に寮費を当該指定管理者の収入として、収受させることができる。

6 寮費の額は、第2項に定める額を超えない範囲内で、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めることができる。

(寮費の還付)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、既納の寮費の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第10条 入寮者及びその保護者等は、学生寮の建物、附属設備、備付物品等を損傷し、又は減失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(退寮)

第11条 町長は、入寮者が次の各号のいずれかに該当したときは、退寮させることができる。

(1) 入寮者が第5条の入寮の資格を満たさなくなったとき。

(2) 寮費を3か月以上滞納したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が退寮させることが適当と認めたとき。

(退寮の届出)

第12条 学生寮を退寮しようとする者は、規則で定めるところにより、町長に退寮の届出をしなければならない。

(一時帰宅)

第13条 町長は入寮者が次の各号のいずれかに該当したときは、一時帰宅させることができる。

(1) 遠軽高校より停学処分を受けたとき。

(2) 学校において予防すべき感染症の診断を受けたとき。

(3) 学生寮の規律を乱したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が一時帰宅させることが適当と認めたとき。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行の日前になされた指定管理者の指定及びその指定に関し必要な手続その他の行為並びに学生寮へ入寮するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

遠軽町遠軽高等学校学生寮設置条例

令和8年3月13日 条例第13号

(令和8年4月1日施行)