○遠軽町議会広報広聴規程
令和7年12月4日
議会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町議会委員会条例(平成17年遠軽町条例第214号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)が所管する議会の広報広聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 条例第2条第3号に規定する議会の広報広聴に関する事項は、次のとおりとする。
(1) 議会だよりの発行に関すること。
(2) 議会ホームページに関すること。
(3) ソーシャルメディア等の活用に関すること。
(4) 議会の広聴活動に関すること。
(5) 議会中継に関すること。
(6) その他議会の広報広聴に関すること。
(議会だより)
第3条 議会だよりは、年4回発行し、発行日は、5月1日、8月1日、11月1日及び2月1日とする。
2 議会だよりは、町内全世帯に配布するものとし、町の広報紙の配布方法によるものとする。
3 議会だよりには、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 定例会及び臨時会に関すること。
(2) 一般質問に関すること。
(3) 各種委員会に関すること。
(4) その他委員会が必要と認める事項
(議会ホームページ)
第4条 議会ホームページには、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(2) 議会の概要に関すること。
(3) 議員に関すること。
(4) 議会だよりに関すること。
(5) その他委員会が必要と認める事項
2 議会ホームページの内容に変更が生じたときは、速やかに更新するものとする。
(ソーシャルメディア等)
第5条 委員会は、議会の活動に関する情報を発信するためソーシャルメディア等を活用することができる。
2 ソーシャルメディア等の活用に関して必要な事項は、別に定める。
(広聴活動)
第6条 委員会は、議会の広聴活動として、次に掲げることを行うものとする。
(1) 遠軽町議会基本条例(平成25年遠軽町条例第15号。以下「基本条例」という。)第7条第5項に規定する町民、町民団体、NPO等との意見交換
(2) その他委員会が必要と認めること。
2 議会の広聴活動に関して必要な事項は、別に定める。
(議会中継)
第7条 委員会は、議会中継の実施に向けた調査及び検討を行うものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、議会の広報広聴に関して必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、令和8年1月1日から施行する。