○遠軽町議会広報広聴規程

令和7年12月4日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町議会委員会条例(平成17年遠軽町条例第214号。以下「条例」という。)第2条第3号に規定する広報広聴常任委員会(以下「委員会」という。)が所管する議会の広報広聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 条例第2条第3号に規定する議会の広報広聴に関する事項は、次のとおりとする。

(1) 議会だよりの発行に関すること。

(2) 議会ホームページに関すること。

(3) ソーシャルメディア等の活用に関すること。

(4) 議会の広聴活動に関すること。

(5) 議会中継に関すること。

(6) その他議会の広報広聴に関すること。

(議会だより)

第3条 議会だよりは、年4回発行し、発行日は、5月1日、8月1日、11月1日及び2月1日とする。

2 議会だよりは、町内全世帯に配布するものとし、町の広報紙の配布方法によるものとする。

3 議会だよりには、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 定例会及び臨時会に関すること。

(2) 一般質問に関すること。

(3) 各種委員会に関すること。

(4) その他委員会が必要と認める事項

(議会ホームページ)

第4条 議会ホームページには、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 前条第3項第1号から第3号までに掲げる事項

(2) 議会の概要に関すること。

(3) 議員に関すること。

(4) 議会だよりに関すること。

(5) その他委員会が必要と認める事項

2 議会ホームページの内容に変更が生じたときは、速やかに更新するものとする。

(ソーシャルメディア等)

第5条 委員会は、議会の活動に関する情報を発信するためソーシャルメディア等を活用することができる。

2 ソーシャルメディア等の活用に関して必要な事項は、別に定める。

(広聴活動)

第6条 委員会は、議会の広聴活動として、次に掲げることを行うものとする。

(2) その他委員会が必要と認めること。

2 議会の広聴活動に関して必要な事項は、別に定める。

(議会中継)

第7条 委員会は、議会中継の実施に向けた調査及び検討を行うものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、議会の広報広聴に関して必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、令和8年1月1日から施行する。

遠軽町議会広報広聴規程

令和7年12月4日 議会訓令第4号

(令和8年1月1日施行)