○遠軽町役場の開庁時間に関する規則

令和7年12月9日

規則第21号

遠軽町役場(支所、出張所その他の施設を含む。)の開庁時間は、別に定めがあるもののほか、遠軽町の休日を定める条例(平成17年遠軽町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時45分から午後5時30分までとする。ただし、事務の特殊性その他の事由により、当該開庁時間により難い場合は、この限りではない。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

遠軽町役場の開庁時間に関する規則

令和7年12月9日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
令和7年12月9日 規則第21号