○遠軽町いのちを支えるネットワーク推進会議設置要綱

令和7年10月1日

告示第28号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、遠軽町において生きるための包括的な支援を推進し、誰も自殺に追い込まれることなく、生きることに前向きになれる地域を実現する施策を推進するために遠軽町いのちを支えるネットワーク推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) いのちを支える遠軽町自殺対策行動計画の策定及び進捗状況に関すること。

(2) その他、自殺対策に関すること。

(組織)

第3条 推進会議は、別表に掲げる職にある者により構成する。

(委員長)

第4条 推進会議に委員長を置く。

2 委員長は、副町長とする。

3 委員長は、推進会議を代表し、会務を統括する。

(アドバイザー)

第5条 委員長は、自殺対策に係る専門的な見地から意見や助言を求めるため、学識経験者等の中からアドバイザーを選任することができる。

(会議)

第6条 推進会議は、委員長が招集し、委員長が議事進行を行う。

(意見の聴取)

第7条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を認めることができる。

(部会)

第8条 推進会議は、第2条各号に規定する事項のうち、より専門的な見地でかつ集中的な検討を要するものについて、必要に応じて部会を設置することができる。

2 部会の構成機関は、推進会議における意見を参考に委員長が定める。

3 部会に部会長を置く。

4 部会長は、委員長が指名する。

5 部会長は、部会の会務を統括する。

6 部会は、部会長が招集し、部会長が議事進行を行う。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、民生部保健福祉課において行う。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この告示は、令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

副町長

総務部長

民生部長

経済部長

教育部長

総務部総務課長

総務部税務課長

民生部保健福祉課長

民生部住民生活課長

民生部子育て支援課長

経済部商工観光課長

経済部建設課長

教育部総務課長

教育部社会教育課長

生田原総合支所長

丸瀬布総合支所長

白滝総合支所長

遠軽町いのちを支えるネットワーク推進会議設置要綱

令和7年10月1日 告示第28号

(令和7年10月1日施行)