○遠軽町行政改革アドバイザー設置要綱

令和7年9月22日

告示第27号

(設置)

第1条 遠軽町の行政改革の取組に対し、専門的な知識、技術又は経験に基づく助言等を受けるため、遠軽町行政改革アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。

(職務)

第2条 アドバイザーは、町長の求めに応じ、町の行政改革に関することについて助言等を行うものとする。

(委嘱)

第3条 アドバイザーは、前条に掲げる職務に従事することができる専門的な知識、技術又は経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は3年以内とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、任期中においてもアドバイザーの職を解くことができる。

(報償費)

第5条 町長は、アドバイザーが職務に従事したときは、報償費として費用弁償相当額を予算の範囲内において支払うものとする。

(守秘義務)

第6条 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 アドバイザーに関する庶務は、総務部財政課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和7年9月22日から施行する。

遠軽町行政改革アドバイザー設置要綱

令和7年9月22日 告示第27号

(令和7年9月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年9月22日 告示第27号