○遠軽町帯状疱疹予防接種助成事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹感染症の発症及び重症化を防止し、高齢者の健康保持増進を図るため、帯状疱疹予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、予防接種を受けた日において、本町に住所を有する者で、予防接種を受けた日の年度末において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の者
(2) 満60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するもの
(3) 100歳を超える者。ただし、定期接種開始初年度に限る。
(助成金額等)
第3条 助成金額及び助成回数は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、遠軽町帯状疱疹予防接種助成申請書(別記様式)に医療機関の発行する領収証と予防接種予診票を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定するものとする。
(申請の受理期間)
第5条 前条第1項に定める申請の受理期間は、毎年度町長が別に定める。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
ワクチンの種類 | 助成回数 | 助成金額 |
生ワクチン | 1回 | 3,300円 |
組換えワクチン | 2回まで | 1回当たり8,000円 |