○遠軽町妊産婦健康診査事業実施要綱
令和7年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠・出産に係る経済的不安の軽減を図り、妊産婦の保健管理の向上に資するため、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 健康診査の対象となる者は、法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けた者で、健診の受診日において遠軽町の住民基本台帳に記録されている妊産婦とする。
(健康診査の実施)
第3条 健康診査は、北海道、北海道医師会等と締結した協定(以下「協定」という。)において定めた医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。ただし、里帰り出産等の理由により委託医療機関等において健康診査を実施できない場合は、健康診査の実施を委託していない医療機関及び助産所(国内に限る。以下「委託外医療機関等」という。)において実施できるものとする。
2 健康診査の種類は次に掲げる事項とし、その内容については、北海道が定めた健康診査実施要綱に基づき別表のとおりとする。
(1) 妊婦健康診査
(2) 産婦健康診査
3 町長は、対象となる妊産婦に妊婦一般健康診査受診票、超音波検査受診票及び産婦健康診査受診票(以下「受診票」と総称する。)を交付するものとする。
4 受診票の交付を受けた者は、健康診査を受診する際に、当該医療機関等又は委託外医療機関等に対し受診票を提出するものとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、協定に定められた委託単価とする。ただし、委託外医療機関等において健康診査を受診した場合の助成額は、協定内で定めた委託単価を上限とする。
(助成の方法)
第5条 委託医療機関等において健康診査を受診した場合の健康診査費用の助成は、町長がその額を委託医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 委託医療機関等は、健康診査を実施した場合は、健康診査の結果を記入した受診票を添えて、町長に対し請求するものとする。
3 対象者が委託外医療機関等において健康診査を受診したときは、費用を一時負担し、健康診査の受診日から6か月以内に、遠軽町妊婦健康診査及び産婦健康診査費助成金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 健康診査に要した費用の領収書原本及び診療明細書の写し
(2) 当該健康診査の結果が記載された母子健康手帳の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(費用の支払)
第6条 町長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
2 町長は、前条第3項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 妊婦健康診査(妊婦一般健康診査、超音波検査)の実施時期及び内容
実施時期 | 妊婦一般健康診査回数 | 超音波検査回数 | 健診内容 |
妊娠8週前後 | 第1回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査〈決算(貧血)、血糖、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、梅毒血清反応、風疹ウイルス抗体、血液型(ABO血液型・Rh血液型、不規則抗体)、HIV抗体、HTLV―1抗体検査、トキソプラズマ抗体〉、子宮頸がん検診(細胞診)、性器クラミジア、細菌性膣炎 | |
妊娠12週前後 | 第2回目 | 第1回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 |
妊娠16週前後 | 第3回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 | |
妊娠20週前後 | 第4回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 | |
妊娠24週前後 | 第5回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査〈血算(貧血)、血糖(常用負荷試験)〉 | |
妊娠26週前後 | 第6回目 | 第2回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 |
妊娠28週前後 | 第7回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 | |
妊娠30週前後 | 第8回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 | |
妊娠32週前後 | 第9回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査 | |
妊娠34週前後 | 第10回目 | 第3回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト |
妊娠36週前後 | 第11回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、血液検査〈血算(貧血)〉、B群溶血性レンサ球菌) | |
妊娠37週前後 | 第12回目 | 第4回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト |
妊娠38週前後 | 第13回目 | 第5回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト |
妊娠39週前後 | 第14回目 | 第6回目 | 問診・診察、血圧・体重測定、尿化学検査、ノンストレステスト |
(2) 産婦健康診査の実施時期及び内容
実施時期 | 回数 | 健診内容 |
産後2週前後 | 第1回目 | 問診(生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴、服薬歴等)、診察(子宮復古状態、悪露、乳房の状態等)、体重・血圧測定、尿検査(蛋白・糖)、産婦の精神状況に応じて、ツールを用いた客観的なアセスメントを行うこと(エジンバラ産後うつ病質問票等) |
産後1か月前後 | 第2回目 |