○遠軽町町史編さん委員会条例

令和7年3月17日

条例第1号

(設置)

第1条 町史の編さんを円滑に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、遠軽町町史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 町史の編さん計画、基本方針等に関すること。

(2) 町史の発刊に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事項

(定数)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人以内とする。

(委嘱)

第4条 委員は、町長が委嘱する。

2 町長は、委員に欠員が生じたときは、補欠の委員を委嘱することができる。

(任期)

第5条 委員の任期は、町史が発刊されるまでとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、任期中においても委員の職を解くことができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な協力を求めることができる。

5 会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き、公開とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

遠軽町町史編さん委員会条例

令和7年3月17日 条例第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月17日 条例第1号