○遠軽町立学校職員の在宅勤務実施要領

令和6年7月19日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、遠軽町立学校職員(以下「職員」という。)の在宅勤務の実施手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 在宅勤務の実施に係る基本的な考え方として、職員の希望・申請を前提として職務命令により実施することを原則としつつ、校務運営上の支障がない限りにおいては、職員の希望に応じて在宅勤務を可能とする。

(定義)

第2条 この訓令において、在宅勤務とは、次に掲げる場所(以下「自宅等」という。)において、学校と同等の勤務環境を確保し、学校における勤務と同等の職務を遂行する業務形態のことをいう。

(1) 職員の自宅(異動に伴い転居した場合は、異動前に居住していた住宅(職員が所有又は占有しているものに限る。)を含む。)

(2) 配偶者又は二親等以内の親族が居住する住宅

(実施期間)

第3条 在宅勤務の実施期間は、長期休業期間(遠軽町立学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号)第7条第1項第6号、第7号及び第4項に定める休業日)とする。

(実施日数)

第4条 連続して正規の勤務時間の全部を在宅勤務できる日数は原則として5日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、校長が認める場合には、連続する在宅勤務の日数を延長することができる。

(実施申請)

第5条 在宅勤務の実施を希望する職員は、原則として在宅勤務を実施しようとする日の前日(校務の運営に支障がないと校長が認める場合は、在宅勤務を実施しようとする当日)までに、在宅勤務(申請・変更申請・取消申請)簿兼命令簿(様式第1号)(以下「申請簿」という。)により校長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、連続する2以上の月にわたる計画的な在宅勤務の実施を希望する職員は、前項による申請に加え、当該在宅勤務を実施しようとする日の初日の1週間前までに、在宅勤務計画書兼在宅勤務等手当支給調書(様式第2号)(以下「計画書」という。)を校長に提出しなければならない。

(在宅勤務の命令)

第6条 前条の申請を受けた校長は、次の各号に掲げる事項及び校務への影響等を総合的に勘案し、在宅勤務の実施が校務の運営に支障がないと認める場合には、在宅勤務を命ずるものとする。

(1) 学校と同等の勤務環境を確保できる場所であること

(2) 職務に専念できる場所であること

(3) 在宅勤務で実施することができる業務であること

(4) 業務体制や職員の特性上、在宅勤務の実施に支障がないこと

2 校長は、前条第2項の規定により申請された在宅勤務を命じたときは、当該勤務を命じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該勤務を終了する日の属する月の各月の初日までに、在宅勤務を命じた日、在宅勤務の計画日数及び実績日数等を記載した計画書(職員から提出された計画書の一部を変更し又は取り消して命じた場合は、当該変更又は取消しが反映されたもの)を北海道教育庁教職員局教職員事務課に提出するものとする。

(命令の変更及び取消し)

第7条 職員は、前条の規定により命ぜられた在宅勤務の一部又は全部を変更し又は取り消す場合は、申請簿により校長に申請しなければならない。

2 校長は、業務の状況その他の事由により特に必要があるときは、在宅勤務の命令の一部又は全部を変更し又は取り消すことができる。この場合における命令の取消しは、特に緊急性の高い業務に職場で従事させる必要がある場合を除き、原則としてその取消しを行う日の前日までに、在宅勤務(変更・取消)通知書(様式第3号)(以下「通知書」という。)により当該職員に通知しなければならない。

3 校長は、前項のほか次の各号に掲げる事由に該当する場合は、在宅勤務の命令を取り消すものとし、通知書により当該職員に通知しなければならない。

(1) 情報セキュリティの確保が十分でないと判断する場合

(2) 勤怠管理が適切に行われていないと認める場合

(3) この訓令その他関係する法令等に違反する事実が判明した場合

(職員の希望によらない例外的な取扱い)

第8条 第3条及び第5条の規定にかかわらず、校長は、感染症の拡大防止又は災害時の業務継続など、緊急時や出勤が困難と考えられる特別な事情がある場合又は妊娠中の職員が保健指導・健康診査を受けた結果、主治医や助産師から在宅勤務をするよう指導を受けた場合には、職員に対し必要な期間、在宅勤務の実施を命ずることができる。

2 前項の規定により在宅勤務を命ずる場合の手続きは、第5条に準じる。

(勤務時間)

第9条 在宅勤務を実施する職員(以下「実施職員」という。)の勤務時間は、遠軽町立学校管理規則(平成17年遠軽町教育委員会規則第9号)第54条に定める勤務時間とする。

2 校長は、職員の希望に応じて勤務時間の一部について在宅勤務を命ずることができる。

3 校長は、原則として実施職員に時間外勤務を命じないものとする。また、教育職員に在宅勤務を命ずる場合は、職員の健康及び福祉の確保を図る観点から時間外在校等時間が生ずることのないよう留意するものとする。

(年次有給休暇等)

第10条 実施職員は、勤務時間中に私用のため勤務を一時中断する場合においては、あらかじめ年次有給休暇等の承認を得なければならない。

(職務専念義務)

第11条 実施職員は、在宅勤務を実施する日の勤務時間(休憩時間を除く。)においても、職務専念義務が課せられていることを十分認識し、職務に専念するものとする。

(業務の実施報告及び業務確認)

第12条 実施職員は、勤務の開始及び終了について、電話又は電子メール等により、校長に報告しなければならない。

2 実施職員は、業務の必要に応じ、適宜、電話又は電子メール等により、校長に業務の実施状況を報告しなければならない。

3 実施職員は、在宅勤務において、事故等の不測の事態が生じた場合には、速やかに校長に報告しなければならない。

4 校長は、実施職員の勤務の状況及び成果物等について適切な方法により確認を行うものとする。

5 実施職員は、在宅勤務を実施した直後の出勤日に、在宅勤務実施報告書(様式第4号)により校長に報告しなければならない。

(在宅勤務等手当の支給)

第13条 在宅勤務を命ぜられた職員で、次の各号を満たす場合においては、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)第10条の2の6の規定による在宅勤務等手当を支給する。

(1) 在宅勤務を命ぜられた期間が3箇月以上である場合

(2) 正規の勤務時間(休憩等により勤務しない時間を除く。)の全部を在宅勤務する日が、1箇月当たり、平均10日を超えて命ぜられた場合。

(通勤手当の改定)

第14条 計画的に在宅勤務を行う予定がある職員で通勤所要回数が2箇月以上継続して少ないことが見込まれる職員の通勤手当については、交代制勤務に従事する職員にならって通勤手当を改定するものとする。

(経費の負担)

第15条 在宅勤務の実施に伴って発生する光熱・水道費その他の経費は、実施職員が負担する。

(個人情報の取扱い)

第16条 個人情報等を含む業務を行う場合は、家族を含め第三者に業務の情報が漏洩することのないよう、細心の注意を払うものとする。

(情報セキュリティ対策等)

第17条 実施職員は、校長の許可を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の文書を自宅等に持ち帰ることができる。ただし、持ち帰った文書については紛失等がないよう実施職員の責任で適正に管理し、在宅勤務を実施した直後の出勤日に速やかに現場に返却するものとする。

2 実施職員は、職場の校務系端末(校務用PC)を自宅等に持ち帰ることはできない。

3 実施職員は、職場からUSB等の外部記録媒体、スマートフォン等の通信機器を使用し、電子データを持ち帰ることはできない。

(出勤簿の整理)

第18条 在宅勤務日における出勤簿の整理用語は、「在宅勤務」とする。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年7月19日から施行する。

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遠軽町立学校職員の在宅勤務実施要領

令和6年7月19日 教育委員会訓令第1号

(令和6年7月19日施行)