○遠軽町新型コロナウイルス感染症予防接種助成事業実施要綱

令和6年9月20日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルスの感染及び重症化を防止し、住民の健康保持増進を図るため、新型コロナウイルス感染症予防接種(以下「予防接種」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、予防接種を受けた日において、本町に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満65歳以上の者

(2) 満60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(助成金額)

第3条 助成金額は、接種1回につき10,800円とする。ただし、前条の助成対象者のうち生活保護を受給している者は、接種費用の全額とする。

(助成の申請)

第4条 接種費用の助成を受けようとする者は、遠軽町新型コロナウイルス感染症予防接種費用助成申請書(別記様式)に医療機関の発行する領収書を添付して町長に提出しなければならない。

2 予防接種を受けた者が申請日において社会福祉施設等に入所している場合においては、予防接種を受けた者に代わり当該社会福祉施設等の管理者が、前項に規定する申請を行うことができる。

3 町長は、第1項の申請書を受理したときは、審査のうえ助成又は却下を決定するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、町と新型コロナウイルス感染症予防接種助成事業に関する協定を締結した医療機関(以下「協定医療機関」という。)で予防接種を受けた助成対象者の申請については、当該協定医療機関の請求によって行うものとする。

(申請の受理期間)

第5条 前条第1項の申請書の受理期間は、毎年度町長が別に定める。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他の不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行する。

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遠軽町新型コロナウイルス感染症予防接種助成事業実施要綱

令和6年9月20日 告示第32号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
令和6年9月20日 告示第32号