○遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年7月31日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植等により、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種(以下、「定期予防接種」という。)によって獲得した免疫が低下又は消失し、予防効果が期待できないと医師に判断された者に対し、感染症の予防及び経済的負担の軽減を目的として再接種する費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「骨髄移植等」とは、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植、臍帯血移植)とする。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 予防接種の再接種日において、遠軽町の住民基本台帳に記録されており、20歳未満であること。

(2) 骨髄移植等により、移植前に接種した定期予防接種による予防効果が期待できないため、再接種が必要であると医師に判断されていること。

(3) 接種済みの定期予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)の規定によって接種していること。

(助成の対象となる予防接種)

第4条 助成の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病に該当するもの。

(2) 実施規則の規定によるワクチンであること。

(3) 骨髄移植等前に予防接種法、実施規則及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき実施された予防接種ワクチンの免疫が骨髄移植等によって低下又は消失したため、再接種が必要と医師が判断する予防接種であること。ただし、施行規則第2条の9の表の上欄に掲げる特定疾病にかかる予防接種にあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達するまでの者とする。

(助成金額)

第5条 助成金の額は、次の事項のうち少ない方の額とする。

(1) 医療機関に支払った予防接種の費用(申請に要する費用を除く)

(2) 町が定期予防接種において指定する医療機関と委託契約している金額

(助成対象認定の申請)

第6条 助成金を受けようとする者は、遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成対象認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成対象認定に係る主治医意見書(様式第2号)

(2) 母子健康手帳又は定期予防接種の接種歴が確認できる書類

(対象認定通知書等の交付)

第7条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成対象とする認定をしたときは、遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成対象認定通知書(様式第3号)により、認定しないときは、遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成対象不認定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の申請等)

第8条 前条の規定による認定を受けた後、助成金の交付を申請しようとする者は、遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を受けた医療機関が発行する領収書の原本及び明細書の写し

(2) 予防接種を受けたことが確認できる書類(母子健康手帳、予防接種予診票等)

(助成金の交付決定)

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査のうえ助成額を決定し、申請者の口座に振り込むものとする。

(申請の受理期間)

第9条 前条第1項の規定による申請の受理期間は、予防接種を再接種した日から起算して1年以内とする。

(再接種にかかる健康被害の取扱い)

第10条 この告示に基づいて実施された予防接種は、接種者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であるため、万が一健康被害が発生した場合の健康被害救済手続きは、原則として被接種者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行う。

(返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年8月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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遠軽町骨髄移植等後の任意予防接種費用助成事業実施要綱

令和6年7月31日 告示第30号

(令和6年8月1日施行)