○遠軽町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年6月18日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、保護者の経済的負担の軽減、乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、その健康状態を把握するため、出生後おおむね1か月を経過した乳児が医療機関で受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(健診の対象)

第2条 健診の対象となる者は、令和6年4月1日以降に出生した乳児であって、1か月児健診の受診日において遠軽町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる者は、前条に規定する乳児の保護者であって、1か月児健診の受診日において遠軽町の住民基本台帳に記録されている者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1か月児健診に要した保険診療適用外の費用とし、4,000円を上限とする。

2 助成金の交付は、乳児1人につき1回とする。

(助成の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者は、1か月児健診の受診日から6か月以内に、遠軽町1か月児健康診査費助成金交付申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 1か月児健診に要した費用の領収書原本及び診療明細書の写し

(2) 当該健康診査の結果が記載された母子健康手帳の写し

(3) その他、町長が必要と認める書類

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

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遠軽町1か月児健康診査費助成事業実施要綱

令和6年6月18日 告示第29号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和6年6月18日 告示第29号