○遠軽町1か月児健康診査費助成事業実施要綱
令和6年6月18日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、保護者の経済的負担の軽減、乳児(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第2項に規定する乳児をいう。以下同じ。)の疾病の早期発見、早期治療及び健康増進を図るとともに、その健康状態を把握するため、出生後おおむね1か月を経過した乳児が医療機関で受診する健康診査(以下「1か月児健診」という。)に係る費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(健診の対象)
第2条 健診の対象となる者は、令和6年4月1日以降に出生した乳児であって、1か月児健診の受診日において遠軽町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる者は、前条に規定する乳児の保護者であって、1か月児健診の受診日において遠軽町の住民基本台帳に記録されている者とする。
(健康診査の実施)
第4条 町長は、北海道、北海道医師会等と締結した協定(以下「協定」という。)において定めた医療機関及び助産所(以下「委託医療機関等」という。)において健康診査を実施するものとする。ただし、里帰り出産等の理由により委託医療機関等において健康診査を実施できない場合は、健康診査の実施を委託していない医療機関及び助産所(国内に限る。以下「委託外医療機関等」という。)において実施できるものとする。
2 町長は、対象となる乳児の保護者に1か月児健康診査受診票(様式第1号)(以下「受診票」という。)を交付するものとする。
3 受診票の交付を受けた者は、健康診査を受診する際に、当該医療機関等又は委託外医療機関等に対し受診票を提出するものとする。
(令7告示1・全改)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、協定に定められた、委託医療機関等における健康診査費用の額とする。ただし、委託外医療機関等において健康診査を受診した場合の助成額は、6,000円を上限とする。
2 助成金の交付は、乳児1人につき1回とする。
(令7告示1・全改)
(助成の方法)
第6条 委託医療機関等において健康診査を受診した場合の健康診査費用の助成は、町長がその額を委託医療機関等に支払うことにより行うものとする。
2 委託医療機関等は、健康診査を実施した場合は、健康診査の結果を記入した受診票を添えて、町長に対し請求するものとする。
3 対象者が委託外医療機関等において健康診査を受診したときは、費用を一時負担し、1か月児健診の受診日から6か月以内に遠軽町1か月児健康診査費助成金交付申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 1か月児健診に要した費用の領収書原本及び診療明細書の写し
(2) 当該健康診査の結果が記載された母子健康手帳の写し
(3) その他、町長が必要と認める書類
(令7告示1・追加)
(費用の支払)
第7条 町長は、前条第1項の規定による請求があったときは、その内容を審査の上、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
2 町長は、前条第2項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。
(令7告示1・追加)
(返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(令7告示1・旧第6条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
(令7告示1・旧第7条繰下)
附則
この告示は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年2月28日告示第1号)
この告示は、令和7年3月1日から施行し、令和6年12月17日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
(令7告示1・追加)
(令7告示1・旧別記様式・一部改正)