○遠軽町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第19項に規定する子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は適切な事業運営が確保できると認められる者に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「支援対象者」という。)は、遠軽町の住民基本台帳に記録され、かつ、訪問による支援が必要であると認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他、事業による支援が必要と町長が認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、支援対象者のいる家庭を訪問支援員が訪問し、次に掲げる支援のいずれか又は全てを行うものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、子育て等に関する不安や悩みの傾聴等)
(3) 地域の母子保健施策・子育て支援施策等に関する情報提供
(4) 支援対象者及び児童の状況・養育環境の把握並びに遠軽町への報告
(訪問支援員の要件)
第5条 事業の訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 家事支援及び育児・養育支援を適切に実施するための研修を修了した者
(2) 次に掲げる欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74令)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(利用申請)
第6条 事業の利用を希望する者は、遠軽町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用負担)
第8条 事業を利用する者(以下「利用者」という。)の利用負担は、無料とする。
(訪問期間等)
第9条 事業の訪問期間等は次のとおりとする。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 訪問期間は、3か月間を限度とする。
(2) 訪問回数は、20回以内とする。ただし、多胎児の場合は30回以内とする。
(3) 訪問時間帯は、午前9時から午後6時までの間とする。
(4) 訪問時間は、1回当たり2時間以内とする。
(訪問の中止)
第10条 町長は、利用者又はその属する世帯の世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の訪問を中止することができる。
(1) 感染性の疾病があるとき又は感染性の疾病があるおそれがあるとき。
(2) 訪問支援員に対し危害を加えるおそれがあるとき。
(3) その他訪問に支障があるとき。
(実績報告)
第11条 受託者は、毎月の訪問支援の実施内容について、遠軽町子育て世帯訪問支援事業活動実績報告書(様式第4号)により、町長に報告しなければならない。
(守秘義務)
第12条 受託者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。