○遠軽町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療に悩む夫婦の経済的負担を軽減することで、少子化対策の推進を図るため、保険適用となる体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)と併せて行われる厚生労働省にて先進医療として告示された治療及び技術(以下「先進不妊治療」という。)に要する費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次の全てに該当するものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている者又は法律上の婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 夫婦の両方又は一方が、助成申請時において遠軽町に住所がある者

(3) 先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関において先進不妊治療を受けた者

(4) 先進不妊治療を開始した日における妻の年齢が43歳未満である者

(5) 生殖補助医療を保険診療として受けた者

(6) 助成対象治療について、国又は他の地方公共団体から助成を受けていない者

(対象費用)

第3条 助成の対象となる費用は、先進不妊治療に係る費用の自己負担分及び先進不妊治療を受けるときに要した交通費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次に掲げるところによる。

(1) 治療費 1回の先進不妊治療に要した費用の総額に10分の7を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、3万5千円を限度とする。

(2) 交通費 別表に定める助成基準額に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とし、1回の治療に対して5回まで助成する。

2 この告示において、1回の治療とは、治療計画を作成した日から(治療計画開始日)から胚移植術(その結果の確認を含む)までの一連の診療過程をいう。ただし、既に凍結保存されている胚を用いて凍結・融解胚移植術を実施する場合には、当該胚移植術の準備から結果の確認までをいう。

3 医師の判断に基づき治療を中止した場合であっても、先進不妊治療を行っている場合は1回の治療とみなす。

(助成の回数)

第5条 助成の回数は、この告示による助成を初めて受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満は通算3回)までとする。

(助成金の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、1回の治療ごとに、遠軽町先進不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)及び不妊治療費等助成事業受診等証明書(様式第2号)に次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 治療費の支払を証明する書類

(2) 申請者の本人確認書類

(3) 振込口座を確認できるものの

(4) 戸籍謄本(夫婦のいずれかが遠軽町民以外の場合)

(5) 事実婚関係に関する申立書(事実婚関係にある場合)

2 前項の申請書は、1回の検査・治療終了後にできるだけ早くに行い、治療が終了した日の属する年度内とする。また、1回の治療ごとに、当該期間全ての治療費の領収書を添えて提出しなければならない。

(助成の決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、申請者に遠軽町先進不妊治療費等助成承認決定通知書(様式第3号)を通知し、助成金を交付するものとする。

2 町長は、交付を行わないことを決定したときは、申請者に遠軽町先進不妊治療費等助成不承認決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

距離区分

助成基準額(往復)

25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

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遠軽町先進不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第15号

(令和6年4月1日施行)