○遠軽町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、低所得の妊婦に対し経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的として、妊娠判定検査のために初めて産科医療機関を受診した際の費用(以下「初回産科受診料」という)を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民税非課税世帯、生活保護世帯のいずれかに属する妊婦

(2) 初回の産科医療機関受診日及び申請日において遠軽町に住民登録のある妊婦

(3) 遠軽町が医療機関などの関係機関と支援に必要な情報を共有することに同意する妊婦

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、対象者が自己負担した初回産科受診料とし、1回の妊娠につき1万円を上限とする。

(助成の申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、初回産科受診日から3か月以内に、遠軽町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金交付申請書兼同意書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 初回産科受診料の領収書及び診療明細書の写し

(2) 世帯全員の住民税非課税証明書(申請をしようとする年の1月1日時点において住民登録が遠軽町以外にある場合)

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、助成の可否を決定し、遠軽町低所得の妊婦に対する初回産科受診料助成金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により、当該申請を行った者に対し通知するものとする。

(返還)

第6条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

遠軽町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和6年4月1日 告示第14号