○遠軽町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年3月27日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、遠軽町犯罪被害者等支援条例(令和5年遠軽町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 傷病 犯罪行為により受けた負傷又は疾病(精神的な疾病を含む。)であって、その療養に要する期間が1月以上であると医師により診断されたものをいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は傷病で、被害届出が警察に受理されているもの又は警察が犯罪被害と認めたものをいう。

(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。

(遺族見舞金の支給対象及び順位)

第3条 条例第8条第1項第1号に規定する遺族見舞金の支給を受けることができる者は、死亡の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有し、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 次に掲げるいずれかに該当する者であること。

 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号アからまでに該当する者が複数いる場合は、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、同号アからまでの順序とし、同号イ及びに掲げる者にあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

2 前項第2号の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。この場合において、町が当該代表者に対してした支給は、当該第1順位遺族全員に対してなされたものとみなす。

(傷病見舞金の支給対象)

第4条 条例第8条第1項第2号に規定する傷病見舞金の支給を受けることができる者は、傷病の原因となった犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有している犯罪被害者とする。

(支給の制限)

第5条 町長は、次に掲げる場合には、遺族見舞金及び傷病見舞金(以下「犯罪被害者等見舞金」という。)を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下この条において同じ。)と加害者との間に次のからまでのいずれかに該当する親族関係があつた場合

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(又はに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪被害について、犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪被害者又は第1順位遺族に次のからまでのいずれかに該当する事由があった場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属していたこと。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。

2 前項の規定にかかわらず、犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、犯罪被害者等見舞金を支給することが社会通念上適切であると町長が認めるときは、犯罪被害者等見舞金を支給する。

(遺族見舞金の額の調整)

第6条 傷病見舞金の支給を受けた者が死亡した場合(当該傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合に限る。)は、当該傷病見舞金の支給により遺族見舞金の一部が支給されたものとみなす。この場合において、当該死亡した者の遺族に支給される遺族見舞金の額は、当該傷病見舞金を控除した額とする。

(遺族見舞金の支給申請)

第7条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、第3条第2項の規定により選任された代表者。以下この条において「遺族見舞金申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(2) 犯罪被害者の削除された住民票の写し

(3) 遺族見舞金申請者が当該犯罪被害発生時に住民であったことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、町内に居住していたことを客観的に確認できる書類等)

(4) 遺族見舞金申請者と犯罪被害者との続柄を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(5) 遺族見舞金申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類(住民票の写し、犯罪被害者及び申請者の親族、友人、隣人等の申述書等)

(6) 遺族見舞金申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(7) 第1順位遺族が2人以上あるときは、遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)

(8) 遺族見舞金申請者が第3条第1項第1号イに該当する者であるときは、犯罪行為が行われた当時犯罪被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類

(9) その他町長が必要と認める書類

(傷病見舞金の支給申請)

第8条 傷病見舞金の支給を受けようとする犯罪被害者は、傷病見舞金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 傷病を受けた日、負傷の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書

(2) 犯罪被害者が当該犯罪被害発生時に住民であったことを証明することができる書類(住民票の写し、戸籍の附票の写し、町内に居住していたことを客観的に確認できる書類等)

(3) その他町長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第9条 犯罪被害者等見舞金の支給申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は当該犯罪行為による死亡若しくは傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給決定等)

第10条 町長は、第7条又は第8条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、速やかに犯罪被害者等見舞金の支給の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により支給することに決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷病見舞金)支給決定通知書(様式第4号)により、支給しないことに決定したときは、犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・傷病見舞金)不支給決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(犯罪被害者等見舞金の請求)

第11条 前条第2項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、その支払を請求しようとするときは、犯罪被害者等見舞金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(犯罪被害者等見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、犯罪被害者等見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

(1) 犯罪被害者等見舞金の支給後に第5条第1項各号に該当することが判明したとき(同条第2項の規定により、社会通念上適切であると町長が認める場合を除く。)

(2) 虚偽その他不正の手段により犯罪被害者等見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消し、又は既に支給した犯罪被害者等見舞金の返還を求めることが適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したときは、犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(報告等)

第13条 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

2 町長は、犯罪被害者等見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等、病院その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為による死亡又は傷病について適用する。

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遠軽町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年3月27日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)