○遠軽町二十歳の成人式実施要綱
令和5年11月28日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町民又は遠軽町(以下「町」という。)の出身者が人生の節目に当たる20歳を迎えるに当たり、町民が心からの祝福を贈り、明るい希望を持たせ励ますために開催する遠軽町二十歳の成人式(以下「成人式」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(主催)
第2条 成人式は、町及び遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が主催する。
(実施日)
第3条 成人式の実施日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める成人の日の前日とする。ただし、町が主催する他の行事と同日となる場合は、同月に属する日の中から町長が別に定めることができる。
(対象者)
第4条 成人式の対象者は、実施日の属する年度の4月2日から翌年度の4月1日までの間に20歳に達する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に在住する者
(2) 前号に定めるもののほか、町長が認めた者
(成人式の内容等)
第5条 成人式は、式典とし、内容は町長が決定する。
(庶務)
第6条 成人式に関する庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年12月1日から施行する。