○遠軽町総合評価落札方式審査委員会設置要綱
令和5年9月1日
訓令第16号
(設置)
第1条 遠軽町総合評価一般競争入札実施要綱(令和5年遠軽町訓令第15号。以下「実施要綱」という。)第6条第1項の規定に基づき、遠軽町が実施する総合評価落札方式における対象工事の選定、実施要綱第2条第8号に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)の策定及び評価等を行うことを目的として、遠軽町総合評価審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は次の事項を所掌する。
(1) 総合評価落札方式の対象工事の選定
(2) 総合評価落札方式の落札者決定基準の策定
(3) 総合評価落札方式の技術評価及び価格評価
(4) その他落札者決定に関し必要な事項
(5) 総合評価落札方式における審査結果等の町長に対する報告
(組織)
第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表の職にある者を充てる。
2 委員長は、議事運営に必要があると認めるときは、関係する職員の中から臨時の委員を任命することができる。
(審査会の庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務部情報管財課契約担当において行う。
2 委員長が必要と認めるときは、他の職員を加えることができる。
(評価の決定)
第5条 総合評価落札方式における評価は、審査会の報告を受け、町長が決定するものとする。
(会議)
第6条 審査会は、委員長が必要に応じ招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席することにより成立する。
3 審査会の会議は、非公開とする。
(守秘義務)
第7条 審査会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
遠軽町総合評価落札方式審査委員会 | |
委員長 | 副町長 |
副委員長 | 経済部技監 |
委員 | 総務部長 |
委員 | 経済部建設課長 |