○遠軽町総合評価落札方式審査委員会設置要綱

令和5年9月1日

訓令第16号

(設置)

第1条 遠軽町総合評価一般競争入札実施要綱(令和5年遠軽町訓令第15号。以下「実施要綱」という。)第6条第1項の規定に基づき、遠軽町が実施する総合評価落札方式における対象工事の選定、実施要綱第2条第8号に規定する落札者決定基準(以下「落札者決定基準」という。)の策定及び評価等を行うことを目的として、遠軽町総合評価審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は次の事項を所掌する。

(1) 総合評価落札方式の対象工事の選定

(2) 総合評価落札方式の落札者決定基準の策定

(3) 総合評価落札方式の技術評価及び価格評価

(4) その他落札者決定に関し必要な事項

(5) 総合評価落札方式における審査結果等の町長に対する報告

2 前項第1号第2号第3号(技術評価に限る)及び第4号については、遠軽町総合評価検討会に参加し、学識経験を有する者の意見を聴くものとする。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、別表の職にある者を充てる。

2 委員長は、議事運営に必要があると認めるときは、関係する職員の中から臨時の委員を任命することができる。

(審査会の庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務部情報管財課契約担当において行う。

2 委員長が必要と認めるときは、他の職員を加えることができる。

(評価の決定)

第5条 総合評価落札方式における評価は、審査会の報告を受け、町長が決定するものとする。

(会議)

第6条 審査会は、委員長が必要に応じ招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席することにより成立する。

3 審査会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 審査会に出席した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

別表(第3条関係)

遠軽町総合評価落札方式審査委員会

委員長

副町長

副委員長

経済部技監

委員

総務部長

委員

経済部建設課長

遠軽町総合評価落札方式審査委員会設置要綱

令和5年9月1日 訓令第16号

(令和5年9月1日施行)