○遠軽町総合評価一般競争入札実施要綱
令和5年9月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が発注する建設工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者として決定する方式(以下「総合評価一般競争入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 総合評価一般競争入札 入札参加者を公募し提出された技術提案等の審査及び評価を行い、必要があると認めるときは、技術提案等のヒアリング(聞き取りをいう。)を実施して総合的に評価して落札者を決定する方式をいう。
(2) 対象工事 総合評価一般競争入札により落札者を決定しようとする工事をいう。
(3) 技術提案等 対象工事に係る総合的なコスト縮減に関する技術提案、工事目的物の性能・機能の向上に関する技術提案、社会的要請への対応に関する技術提案などをいう。
(4) 入札参加者 技術提案等を提出する資格があると認めた者で、かつ、技術提案等を提出した者をいう。
(5) 審査会 発注しようとする工事ごとに設置する総合評価落札方式審査委員会をいう。
(6) 検討会 第13条に規定する学識経験者から意見聴取を行うために設置する総合評価検討会をいう。
(7) 実施要領 発注しようとする工事ごとに建設工事の種類、技術提案等の提出条件、様式、提出方法、提出先、提出期限その他必要事項を別に定める要領をいう。
(8) 落札者決定基準 発注しようとする工事ごとに定める評価基準、評価方法及び落札者の決定方法その他必要な基準をいう。
(9) 業務担当課 発注しようとする工事の予算措置をした課又は予算執行依頼を受けた課をいう。
(対象工事)
第3条 対象工事は、一般競争入札に該当する工事で、次のいずれかに該当するものから選定するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札参加者の施工能力、社会性等と入札価格を総合的に評価することが妥当であると認められる工事
(2) その他総合評価一般競争入札によることが適当であると認められる工事
(入札参加資格要件等)
第4条 総合評価一般競争入札に参加する者は、次の各号に掲げる資格要件を満たしていなければならない。
(1) 対象工事における遠軽町の競争入札参加資格を有していること。
(2) 施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(3) その他対象工事ごとに町長が必要と定める要件を満たしていること。
(実施協議)
第5条 総合評価一般競争入札により発注しようとする工事がある場合は、工事内容及び発注方式等について、総務部情報管財課と協議した上で、業務担当課において町長の決裁を受けなければならない。
(審査会及び検討会)
第6条 町長は、総合評価一般競争入札を実施する場合は、別に定めるところにより審査会及び検討会を設置するものとする。
2 審査会及び検討会の委員は、町長が選任し、対象工事の履行に最も適した落札者を選定したときに解任されるものとする。
3 審査会は、対象工事の選定、落札者決定基準の策定及び技術評価等について、検討会の意見を聴取し、審議した上で決定し、町長の決裁を受けなければならない。
4 審査会及び検討会の設置及び庶務は、総務部情報管財課において処理するものとする。
(入札公告)
第7条 町長は、総合評価一般競争入札を実施するときは、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号。以下「規則」という。)第122条及び施行令第167条の10の2第6項に基づく公告を行うものとする。この場合における公告は、遠軽町公告式条例(平成17年遠軽町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(入札参加確認申請の提出)
第8条 対象工事に入札参加を希望する者は、公告及び当該業務の実施要領において指定した期日までに、入札参加申請及び必要書類(公告及び実施要領に定めてある場合に限る。)を指定した提出先に提出するものとする。
(参加資格の確認)
第9条 入札参加申請書の提出があったときは、適格事項を審査し、参加申請者にその結果を通知するものとする。
(総合評価の方法)
第10条 評価は、審査会において、落札者決定基準中に定める評価基準に基づき算出した技術評価点及び価格評価点を合計した総合評価点(以下「評価点」という。)を求めることにより行うものとする。
2 技術評価点並びに価格評価点の算出方法については、評価基準及び実施要領において定めるものとする。
(入札)
第11条 入札は、入札参加者又はその代理人の立会いにより行うものとする。ただし、郵便等による入札の場合は、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
2 入札では、入札価格が予定価格を超えていないことを確認し、この際に入札価格の公表は行わないこととする。
(落札者の決定方法)
第12条 町長は、入札参加資格を有する者で、次に掲げる要件を満たす者のうち、評価点が最も高い者を落札者とする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内であるもの
(2) 入札公告等で定めた諸条件をすべて満たしているもの
2 評価点の最も高い者が2以上あるときは、別に定める方法により落札者を決定する。
(学識経験者への意見聴取)
第13条 町長は、次に掲げる事項について2人以上の学識経験者から意見聴取を行うこととする。
(1) 対象工事の選定(案)の適否について
(2) 落札者決定基準(案)の適否について
(3) 落札者決定基準に基づく技術評価(案)の適否について
(4) その他落札者決定に関し必要な事項
(入札結果の通知及び公表)
第14条 町長は、総合評価一般競争入札により落札者を決定したときは、入札参加者に対し、入札結果を通知するとともに、入札結果を公表するものとする。
(技術提案等の不履行の措置)
第15条 町長は、落札者が提示した技術提案等を履行することができなかったときは、落札者に対し工事目的物の瑕疵の修正、契約金額の減額又は損害賠償の請求等を行うことができる。
2 町長は、落札者が偽りその他不正の手段により落札者となったときは、当該契約の解除、指名停止等の措置を行うことができる。
3 前2項の規定は、共同企業体の全ての構成員について適用するものとする。
4 技術提案等の内容に係る設計変更等は、自然災害等の不可抗力の場合を除き、原則として行わないものとする。
(辞退の申し出)
第16条 技術提案等の提出者が、辞退する場合は、辞退届を実施要領に定める辞退届の受付期限までに提出しなければならない。ただし、辞退届の受付期限を過ぎた場合であっても、やむを得ない理由があると認められるときは、技術提案等の提出期限までに辞退できるものとする。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年9月1日から施行する。