○遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則
令和5年3月31日
規則第17号
遠軽町職員の定年等に関する条例施行規則(平成17年遠軽町規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、遠軽町職員の定年等に関する条例(平成17年遠軽町条例第27号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年等の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長に係る任命権者)
第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任(現に職員の職に任用されている職員を、その職を保有させたまま、他の職に任用することをいう。以下同じ。)に係る職の任命者は含まれないものとする。
2 任命権者は、昇任し、降任し、又は転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、又は転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により昇任し、降任し、又は転任する場合には、あらかじめ町長の承認を得ることとする。
(1) 定年退職(条例第2条の規定により退職をすることをいう。)をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により当然に退職する場合
(職員への周知)
第6条 任命権者は、部内の職員に係る定年及び定年退職日を適当な方法によって職員に周知させなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の定年の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(整理条例附則第2条第2項の規則で定める職及び職員等)
3 整理条例附則第2条第2項の規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(整理条例附則第2条第2項に規定する新条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例(整理条例附則第2条第1項に規定する旧条例をいう。)第3条に規定する定年に準じた年齢とする。以下同じ。)を超える職とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 整理条例附則第2条第2項の規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年に達している職員とする。
5 改正後の定年等規則第4条第2項ただし書の規定は、整理条例附則第2条第2項の規定により昇任し、降任し、又は転任することができない場合について準用する。