○遠軽町水道事業長期貸付規程
令和5年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第18条の2第1項の規定により水道事業及び下水道事業(以下「水道事業」という。)の長期貸付け事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付けの額)
第2条 貸付額は、当該年度の予算額を限度額として、予算の範囲内において、水道事業管理者が決定するものとする。
(貸付けの条件等)
第3条 貸付けの条件等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 償還期間は、貸付の日から30年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(2) 利息は、貸付けの日における地方公共団体金融機構の同一償還条件による利率とし、利息は、貸付年度の翌年度から徴収するものとする。
(3) 貸付期間の日数計算は、貸付日は算入せず、償還日を算入する。
(4) 利息相当額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(5) 償還方法は、半年賦元利均等償還の方法によるものとする。
(事務手続等)
第4条 貸付けを受けようとする対象会計(以下「申請者」という。)は、資金を必要とする日の30日前までに、長期貸付金借入申込書(様式第1号)により水道事業管理者へ借入れを申し込むものとする。
3 貸付けの決定を受けた申請者は、長期貸付金借用証書(様式第4号)を水道事業管理者へ提出するものとする。
4 水道事業管理者は、前項の長期貸付金借用証書を受理した日以後に資金を貸し付けるものとする。
(繰上償還)
第5条 貸付金は、繰上償還希望日の30日前までに、借入金繰上償還届(様式第5号)により水道事業管理者に申し出ることで、その全部又は一部を繰上償還することができる。この場合において、繰上償還後に未償還額が残るときは、当該未償還額についての償還表を申請者に通知するものとする。
2 前項の規定により繰上償還を行うときは、繰上償還以後も受け取り続けられるはずであった利息相当額を補償金として支払わなければならない。
(遅延利息)
第6条 貸付けを受けた対象会計は、指定された期日までに償還金を支払わなかった場合、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、第3条第2号の利率で計算した遅延利息を支払うものとする。
(会計処理)
第7条 この規程により貸し付けた資金の会計処理は、固定資産の長期貸付金として処理するものとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、水道事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。