○遠軽町ハチ駆除処理等実施要綱

令和5年3月24日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民に危害を及ぼすおそれのあるハチの巣の駆除要望があった場合における、遠軽町(以下、「町」という。)が行う駆除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてハチとは、ハチ目スズメバチ科に属するものとする。ただし、町民に危害を及ぼす可能性がある他のハチ科に属するハチが発生した場合については、この限りでない。

(駆除対象)

第3条 町が駆除を行うハチの巣は、次に掲げる場合とする。

(1) 個人が所有する事業用を除く町内の土地又は建物

(2) 巣の所在する土地、家屋に居住実態がなく、土地若しくは建物等の所有者又は管理者(以下、「所有者等」という。)に連絡が困難であり、町民に危害を及ぼす恐れがある場合

(3) その他、町長が必要と認めた場合

(駆除の申出)

第4条 ハチの巣の駆除を申し出ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ハチが営巣した土地若しくは建物等の所有者等

(2) 所有者等の特定が困難な場合において、ハチにより危害が及ぶ恐れのある者

(駆除の受付)

第5条 町長は前条の規定による申し出を受けたときは、速やかにハチ駆除処理受付簿に記入し、駆除を行わなければならない。

(駆除の実施)

第6条 駆除は町職員による駆除のほか、駆除ができる事業者へ依頼することができる。

(駆除の費用)

第7条 駆除に直接かかる費用は町の負担とする。ただし、駆除に伴って発生する家屋等の損壊の復旧等、それ以外の費用は申請者が負担する。

(報告)

第8条 駆除の依頼を受けた事業者は、駆除の完了後に結果を町へ報告しなければならない。

(確認)

第9条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合、その内容を審査し、適正と認めたときは、駆除事業者に請求書を提出させ、その支払い事務を行うものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町ハチ駆除処理等実施要綱

令和5年3月24日 告示第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
令和5年3月24日 告示第5号