○遠軽町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、出産により、体調や子育てに関する悩み等を抱えやすい産婦に対し、助産師による相談支援を行うことで、産婦等の孤立感の解消を図るとともに、安心して子育てができる支援体制を確保するため、退院後の産婦並びにその新生児及び乳児(以下「母子」という。)に対して助産師の家庭訪問による産後ケア事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 産後ケア事業の実施主体は、遠軽町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業を適切に運営できると認められる医療機関及び開業助産師(以下「事業者」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託して行うことができるものとする。

(実施事業)

第3条 この告示において町が実施する産後ケア事業は、別表第1に掲げる事業とする。

(事業の対象者)

第4条 産後ケア事業の対象者は、町の住民基本台帳に記録されている母子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者を除く。

(1) 産じょく期の身体機能回復に不安を持ち、保健指導を必要とする者

(2) 初産婦等で育児不安が強く、保健指導を必要とする者

(3) その他産後の経過に応じた休養や栄養の管理等、日常の生活面について、保健指導を必要とする者

(利用の申請)

第5条 産後ケア事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、遠軽町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し利用の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、速やかに遠軽町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)又は遠軽町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により利用の可否について、当該申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、事業を事業者に委託して実施する場合は、前項の決定事項を事業者に速やかに通知するものとする。

(利用者負担)

第7条 利用者が事業を利用したときは、別表第2に定める利用者負担額を事業者に支払うものとする。

(委託料委の請求)

第8条 事業者は、事業を実施した場合においては、委託料を月ごとにまとめ、翌月の10日までに、町長に請求するものとする。

2 事業者は、利用者が負担する利用者負担額を徴収し、委託料から利用者負担額を差引いた金額を町長に請求するものとする。

(継続支援)

第9条 事業の実施の結果、継続支援を要する者に対しては、次の支援を行うものとする。

(1) 助産師による継続支援(授乳指導、乳房ケア、その他の指導)

(2) 保健師による継続支援

(3) 必要に応じた関係機関との連携

(記録の整備)

第10条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(個人情報の保護)

第11条 町長及び事業者は、事業の実施に当たっては、個人情報の漏洩防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月1日告示第23号)

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

サービス内容

1回の出産に係る利用上限

家庭訪問事業

利用者の居宅において行う次の支援

(1) 産婦の母体管理、生活面の指導及び精神的支援

(2) 乳房管理

(3) 沐浴や授乳等の育児指導

(4) その他必要とする保健指導

3回

別表第2(第7条関係)

区分

利用者の区分

利用者負担額

家庭訪問事業

生活保護世帯及び町民税非課税世帯

0円

課税世帯

500円

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遠軽町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第4号

(令和6年5月1日施行)