○遠軽町えんがる出産・子育て応援ギフト事業実施要綱

令和5年3月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町(以下「町」という。)の全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産及び子育てができるよう、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯に対し、出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担軽減を図るため、遠軽町えんがる出産・子育て応援ギフト事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町長は、事業を適切かつ効果的に実施できると認められる団体等に対し、事業を委託することができる。

(各ギフト券の支給)

第3条 町は、妊娠の届出をした妊婦に対しては出産応援ギフト券を、出生した児童を養育する者に対しては子育て応援ギフト券を支給するものとする。

(支給対象者)

第4条 各ギフト券の支給対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 出産応援ギフト券 申請時点で町に住所を有し、次のからまでのいずれかに該当する者

 令和5年3月1日(以下「事業開始日」という。)以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)

(2) 子育て応援ギフト券 申請時点で町に住所を有し、次の又はのいずれかに該当する児童を養育する者とする。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフト券が支給された場合は、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフト券は支給しない。

 事業開始日以降に出生した児童であって、町に住所を有する者

 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町に住所を有する者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者にあっては、子育て応援ギフト券は支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

3 この告示において、第1項第1号アに該当する支給対象者は「支給妊婦」と言い、同号イ又はに該当する支給対象者は「遡及支給妊婦」と言い、同項第2号アの児童を養育する者については「支給養育者」と言い、同合イの児童を養育する者については「遡及支給養育者」と言う。

(支給額)

第5条 各ギフト券の支給金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1項第1号の出産応援ギフト券 支給対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 前条第1項第2号の子育て応援ギフト券 支給対象児童1人につき5万円

(支給方法)

第6条 町は、次に掲げる方法により、支給妊婦及び遡及支給妊婦への出産応援ギフト券の支給並びに支給養育者及び遡及支給養育者への子育て応援ギフト券の支給を行う。

(1) 支給妊婦への出産応援ギフト券の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

 出産応援ギフト券の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。次号において同じ。)は、妊娠の届出をし、かつ、町が実施する妊娠届出時の面談等を受けた後、他の市区町村で「国の出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト」の支給を受けていない旨の申告及び妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対してえんがる出産応援ギフト申請書(様式第1号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うものとする。

 の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとする。

(2) 遡及支給妊婦への出産応援ギフト券の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して町が別に定めるアンケート(以下「妊娠期間アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市区町村で「国の出産・子育て応援交付金による出産応援ギフト」の支給を受けていない旨の申告及び妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対してえんがる出産応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請予定者については、妊娠期間アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うものとする。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請予定者については、子育て応援ギフト券の支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフト券の支給の申請を行うものとする。

 の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請予定者が申請期間内に支給の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(3) 支給養育者への子育て応援ギフト券の支給方法は次に掲げるとおりとする。

 子育て応援ギフト券の支給を受けようとする者(以下「申請予定者」という。次号において同じ。)は、町が実施する出生後の面談等を受けた後、他の市区町村で同一の対象児童に係る「国の出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト」の支給を受けていない旨の申告及び妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対してえんがる子育て応援ギフト申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後の面談等を受けることなく、町長に対して支給の申請を行うものとする。

 の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとし、この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(4) 遡及支給養育者への子育て応援ギフト券の支給方法は、次に掲げるとおりとする。

 申請予定者は、事業開始日以降、町長に対して町が別に定めるアンケート(以下「出生後アンケート」という。)を提出し、かつ、他の市区町村で同一の対象児童に係る「国の出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフト」の支給を受けていない旨の申告及び妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対してえんがる出産・子育て応援ギフト申請書(様式第3号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請予定者については、出生後アンケートの提出を行うことなく、町長に対して支給の申請を行うこととする。

 の支給の申請は、原則として、事業開始日から6か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができない場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができるものとし、この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定による出産応援ギフト申請書又は子育て応援ギフト申請書を受理したときは、審査の上、支給を決定し、当該者に対して各ギフト券を支給する。

2 町長は、前項の審査を行うに当たって、必要に応じて、出産応援ギフト券にあっては産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、子育て応援ギフト券にあっては支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第4条第1項各号の支給対象者に該当するか確認を行う。

3 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、各ギフト券の支給後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した場合は、各ギフト券の支給を受けた者に対し、支給を行ったギフト券の返還を求めるものとする。ただし、ギフト券を使用していた場合においては、使用した金額と同額の現金と併せて返還を求めるものとする。

(各ギフト券の取扱い)

第9条 町は、支給対象者に対して、各ギフト券は出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用に活用するとともに、釣銭は支払わないこと、第三者への転売、譲渡、換金は行わないよう周知するものとする。

(その他)

第10条 各ギフト券の支給対象者が他の市区町村に里帰りしている場合において、当該支給対象者に対する妊娠の届出時の面談等又は出生後の面談等を里帰り先の市区町村において実施した場合であっても、各ギフト券は、支給対象者が申請時点で町に居住する場合は、町が支給する。この場合、町は里帰り先の市区町村と適切に連携を図り、面談等の実施状況などを確認することとする。

2 妊娠の届出、出生届出の時点で町に住所を有していた者が、申請時に町から転出していた場合、転出先の市区町村で支給されていないことを確認した上で、申請者の申し出があれば支給対象者とすることができるものとする。

3 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

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遠軽町えんがる出産・子育て応援ギフト事業実施要綱

令和5年3月1日 告示第3号

(令和5年3月1日施行)