○遠軽町地域公共交通会議設置条例

令和5年3月20日

条例第2号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客運送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域公共交通計画の作成に関する協議及び実施に係る連絡調整を行うため、遠軽町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項

(2) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 地域公共交通計画の作成及び変更の協議に関する事項

(4) 地域公共交通計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(5) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関する事項

(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(組織)

第3条 交通会議の委員は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長又はその指名する者

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者

(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者の代表者

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代表者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 北見運輸支局長又はその指名する者

(7) 北海道オホーツク総合振興局長又はその指名する者

(8) 町職員

(9) その他道路管理者、北海道警察、知識及び経験を有する者等町長が必要と認める者

2 交通会議の委員(以下「委員」という。)は、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(公共交通会議の運営)

第5条 交通会議に会長を置き、町長がこれに当たる。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括し、議長を務める。

3 会長に事故がある場合は、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(会議)

第6条 交通会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 交通会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 交通会議の議決の方法は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 交通会議は、審議する内容が公開することに適さないと認めるものを除き公開とする。

5 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者を交通会議に出席させ、説明若しくは助言を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会長は、必要があると認めるときは、交通会議を書面によって開催し、書面による決議を行うことができる。

7 会長は、書面による決議を行った場合、書面により速やかに委員へ報告するものとする。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(守秘義務)

第8条 交通会議の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 交通会議の事務を処理するため、総務部企画課に事務局を置く。

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

遠軽町地域公共交通会議設置条例

令和5年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)