○遠軽町林業・木材産業体力アップ事業補助金交付要綱
令和4年6月27日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、遠軽町に譲与される森林環境譲与税を活用して実施する森林整備を計画的に推進するため、予算の範囲内で林業・木材産業体力アップ事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容等)
第2条 本事業における事業区分、事業内容、基準要件及び補助率等は、別表のとおりとする。
(事業主体)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、次の各号のいずれかに該当するもので、遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)に規定する町税等を滞納していない法人とする。
(1) 町内に1年以上事業所等を有している法人
(2) 町内に木材加工場等を1年以上操業している法人
(3) 町内に地域材を活用した施設を建設する法人
(補助指定の通知)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の指定を決定するものとする。
(1) 導入した機械の写真
(2) 契約内容のわかる書類(契約書、請書、納品書等)の写し
(3) 支出状況のわかる書類(請求書、領収書、振込伝票等)の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(指定の取消し等)
第9条 町長は、指定事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、指定を取り消し、助成を停止し、若しくはすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 指定の要件を欠くこととなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により指定を受けたとき。
(3) 指定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めたとき。
(関係書類の整備及び保存)
第10条 補助事業者は、当該補助事業に係る経費の収入及び支出を明らかにした書類及び帳簿を整備し、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度の初日から5年間保存しなければならない。
(事業実績の報告)
第11条 補助事業者は、機械導入年度の翌年度から5年間、事業の実績について、町長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業内容 | 基準要件 | 補助対象となる機械(例) | 指標 | 補助率等 | |
1 林業機械等の導入 | 森林整備を推進するのに必要な機械・施設 (機械の購入費用) | (1) 素材生産用機械 | 素材生産量 | 1 補助率は補助対象経費の1/2以内 2 補助限度額は5,000千円 | |
例) ハーベスタ、フェラバンチャ、プロセッサ、ブルドーザ等 | |||||
(2) 苗木生産用機械・施設 | 苗木生産量 | ||||
例) 育苗施設、散水装置等 | |||||
(3) その他 | ※事業内容に応じて設定 | ||||
例) 移動式チッパー、運材車 | |||||
2 木材加工施設等の整備 | 地域材の利用促進に必要な機械・施設 (機械の購入費用・施設の設置費用) | (1) 木材加工施設 | 地域材利用量 | ||
例) 製材加工施設、乾燥施設等 | |||||
(2) 木質バイオマス供給施設 | 地域材利用量 | ||||
例) チップ製造施設、おが粉製造施設等 | |||||
(3) その他 | 地域材利用量 | ||||
例) 土木用資材加工施設等、プレカット加工施設等 |
備考
1 一事業あたりの補助対象経費は1,000千円以上であること。
2 国又は道の補助を受けた場合は対象外とする。
3 既存施設の処分費用は対象外とする。
4 中古品も事業の対象とする。(5年以上使用可能であることを客観的に証明できること)