○遠軽町ファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援)事業実施要綱
令和4年3月25日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における育児の相互援助活動を推進するとともに、安心して子育てができる環境を整備するため、児童の預かりの援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と児童の預かりの援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)を会員とした会員の相互援助活動に関する連絡及び調整を行うファミリー・サポート・センター(子育て援助活動支援)事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遠軽町とする。ただし、町長は、事業を適切かつ効果的に実施できると認められる団体等に対し、事業を委託することができる。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、遠軽町に住所を有する生後6か月から小学校6年生までの児童とする。ただし、次に掲げる事由で町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 里帰り出産等で一時的に町内に居住するとき
(2) その他子育て支援として当該事業の活用が必要かつ有効と判断されるとき
(事務所)
第4条 事業を実施する事務所(以下「センター」という。)は、事業を実施する者の有する施設に置くものとし、名称は遠軽町ファミリー・サポート・センターとする。
(センターの開設時間及び休業日)
第5条 センターの開設時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時的に休業し、又は休業日に臨時的に業務を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日まで
(センターの業務)
第6条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会員の募集、登録及びその他の会員組織に関すること。
(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会等の開催に関すること。
(4) 会員間の交流や情報交換に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 事業の広報活動に関すること。
(7) 前各号に掲げる業務のほか、この事業の目的の達成に必要と認められること。
2 事業の円滑な実施のため、センターにアドバイザーを置く。
3 前項のアドバイザーのほか、必要に応じて、アドバイザーの業務を補佐するサブ・リーダーを置くことができる。
4 アドバイザーは、センターを代表し、第1項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 事業内容の周知及び啓発
(2) 事業の経理事務等の業務運営
(会員)
第7条 会員は、次に掲げる要件を満たし、かつ、町長の承認を得た者とする。
(1) 遠軽町に住所を有する者であること。
(2) 依頼会員は、第3条の児童の保護者であること。
ア 事業を実施する者が開催する講習会等を受講し、当該講習等を修了した者
イ 子育て支援員研修の基本研修、地域保育コースの共通専門研修及びファミリー・サポート・センター事業専門研修を全て修了した者
ウ 他市町村における本事業との類似事業で実施する講習会等を修了した者
2 依頼会員と提供会員は、これを兼ねることができる。
(会員の登録)
第8条 依頼会員又は提供会員の登録をしようとする者は、遠軽町ファミリー・サポート・センター事業登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)により、町長へ申し込まなければならない。
2 町長は、会員の登録を承認したときは、次に掲げる事項を記載した会員の身分を証明するもの(以下「会員証等」という。)を発行しなければならない。
(1) 会員の顔写真
(2) 氏名及び生年月日
(3) 会員番号及び会員区分
(4) 交付年月日
(5) 事業を実施する者の名称、所在地、連絡先及び事業を実施する者の印
(6) 援助活動の注意事項等
3 依頼会員のみ登録し、かつ、町長が承認した場合は、前項第1号の顔写真を省略することができるものとする。
4 町長は、登録を承認した会員について会員登録表を作成し、センターに備え付けておかなければならない。
(会員証の有効期間)
第9条 前条第2項の会員証等は、承認を受けた日の属する年度の末日までを有効期間とする。
(登録の変更)
第10条 会員は、登録申込書の内容に変更が生じたときは、遠軽町ファミリー・サポート・センター事業変更届(様式第2号)により、速やかに町長へ届け出なければならない。
(会員の登録の更新)
第11条 会員は、会員の登録の更新を希望するときは、遠軽町ファミリー・サポート・センター事業更新届(様式第3号)を町長へ届け出なければならない。
(会員の資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失するものとする。
(1) 町長に対して、遠軽町ファミリー・サポート・センター事業退会届(様式第4号)を提出したとき。
(2) 前条に規定する会員の登録の更新を行わなかったとき。
(3) 遠軽町外に転出したとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失させることができるものとする。
(1) 会員としてふさわしくないと認められる行為があったとき。
(2) 会員が次条各項に規定する会員の義務に違反したとき。
3 会員は、資格を喪失したときは、直ちに町長へ会員証等を返還しなければならない。
(会員の義務)
第13条 会員は、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動を通じて知り得た会員及びその家族に関する個人情報を他に漏らしてはならない。会員が事業を退会した後も、同様とする。
(2) 援助活動を通じて、物品の販売若しくはあっせん、宗教活動又は政治活動等を行ってはならない。
2 提供会員は、前項に掲げる義務のほか、次に掲げる義務を負うものとする。
(1) 援助活動中の児童の安全確保に努めなければならない。
(2) 援助活動中に児童に異変を認めたときは、依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとるものとする。
(援助活動の内容)
第14条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 通院又は冠婚葬祭等、依頼会員の都合により一時的に児童を預かること。
(2) 教育・保育施設等、小学校及び放課後児童クラブの開始時間まで児童を預かること。
(3) 教育・保育施設等、小学校及び放課後児童クラブの終了時間後に児童を預かること。
(4) 教育・保育施設等、小学校及び放課後児童クラブへの児童の送迎を行うこと。
(5) その他町長が子育て支援のために必要と認める援助を行うこと。
2 病児又は病後児への援助活動及び宿泊を伴う援助活動は行わないものとする。
3 児童を預かるときは、提供会員の自宅、児童館や地域子育て支援拠点等の施設、事業を実施する者が借り上げた施設、その他子どもの安全が確保できる場所(以下「提供会員の自宅等」という。)において行うものとし、提供会員と依頼会員の合意により決定する。
4 提供会員が一度に預かることができる児童の人数は、預かる児童の兄弟又は姉妹を除き、原則として、提供会員1人につき1人とする。
5 提供会員は、同時に複数の依頼会員に対する援助活動を行ってはならない。
(援助活動の時間)
第15条 援助活動の時間は、午前7時から午後10時までの間における次に掲げる時間とする。ただし、緊急性が高く、町長が必要と認める場合はこの限りでない。
(1) 児童を提供会員の自宅等で預かるとき 提供会員が児童を預かったときから依頼会員に引き渡すまでの時間
(2) 教育・保育施設等への送迎を含むとき 提供会員が児童を預かったときから教育・保育施設等へ引き渡すまでの時間及び教育・保育施設等から児童を預かったときから依頼会員へ引き渡すまでの時間
2 援助活動の1回当たりの利用時間は、30分以上とする。
(援助活動の実施方法)
第16条 依頼会員は、援助を必要とするときは、原則として、前日までに町長に申し込まなければならない。
2 町長は、依頼会員から前項の申込みを受けたときは、依頼会員が希望する援助活動の内容及び日時等必要事項を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 提供会員は、援助活動の実施後、その内容を遠軽町ファミリー・サポート・センター事業活動報告書(様式第5号)に記録し、依頼会員の確認を受けなければならない。
4 提供会員は、前項の報告書を町長に提出しなければならない。
5 町長は、提供会員から提出を受けた報告書の写しを月ごとに総括しなければならない。
(特例支援)
第17条 ひとり親世帯の利用に当たっては、次の各号に掲げる特例支援を行うことができるものとする。
(1) 提供会員を優先して調整すること
(2) 提供会員の活動時間の制限をなくし、早朝、夜間、宿泊、休日の受入れなどに柔軟に対応すること
(援助活動の報酬等)
第18条 依頼会員は、提供会員に対し、援助活動終了後速やかに別表に定める基準に従い、援助活動に係る報酬及び交通費等の実費(以下「報酬等」という。)を直接支払うものとする。
(援助活動の取消し)
第19条 依頼会員は、援助活動の取消しを行うときは、当該援助活動の申込みに係る援助活動実施の日の前日までに、町長及び提供会員に申し出なければならない。
2 依頼会員は、前項の援助活動の取消しが承認されたときは、援助活動に係る報酬等の支払義務を負わないものとする。
3 依頼会員は、援助活動の申込みに係る援助活動実施の日において、援助活動を受ける必要がなくなったときは、町長及び提供会員に申し出なければならない。
4 前項の場合において、依頼会員は、援助活動の利用の有無にかかわらず、提供会員に対し、別に定める基準に従い、報酬等を支払わなければならない。
(事故等の対応)
第20条 事業を実施する者は、会員が行う相互援助活動中に生じた事故等に対応するため、ファミリー・サポート・センター補償保険等に加入し、その費用を負担するものとする。
2 提供会員は、援助活動中に事故等が発生したときは、直ちにセンターへ報告しなければならない。
3 会員の援助活動中に事故等が発生したときは、原則として、当事者である会員相互で解決するものとする。この場合において、第1項の補償保険の適用外の事故による損害賠償等については、会員において損害を被ることがあっても、町及び事業を実施する者はその責めを負わない。
(その他)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
報酬等基準額表
区分 | 報酬等額 | |
報酬 | 平日9時から17時までの利用 | 児童1人につき30分ごとに400円 |
土・日・祝日や年末年始及び平日の第1項の時間以外の利用 | 児童1人につき30分ごとに450円 | |
交通費(徒歩を除く。) | 自家用車を使用した場合 | 1km当たり40円 |
公共交通機関(タクシーを含む。)を使用した場合 | 実費 | |
食事代、おやつ代等 | 実費 |
備考
1 依頼会員が兄弟又は姉妹を同時に預ける場合における報酬の額は、2人目以降からは上記に定める額の半額とする。
2 依頼会員が援助活動の依頼を取り消す場合における報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 利用予定時刻の1時間前までに申し出たとき 利用予定時間の報酬の半額
(2) 利用予定時刻の1時間以内に申し出たとき、又は申出がないとき 利用予定時間の報酬の全額
3 交通費の算出については、提供会員の自宅等を起点及び終点とする。
4 食事代、おやつ代等にかかる費用については実費分の支払となるため、会員相互で事前に十分に話合いをすること。