○遠軽町キッチンカー貸付事業実施要綱

令和3年12月23日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の収束後に備えた活動を起こし、地域の魅力向上や新たな賑わいを生むとともに、新規起業家等を支援するため、キッチンカー貸付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸付車両)

第2条 貸付をすることができるキッチンカーは、次のとする。

所管課

車両名

車両番号

総務部企画課

三菱ふそう キャンター

北見 800 さ 4916

(対象者)

第3条 キッチンカーを借用することができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 遠軽町の住民基本台帳に記録されている者又は町内に所在する事業所若しくは団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号及び第6号に該当する団体及び構成員ではないこと。

(3) その他町長が特に借用を認める者

(食品衛生責任者の選任)

第4条 キッチンカーを借用し飲食の提供を行おうとする者は、食品を取り扱う者の中から、食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号イに規定する食品衛生責任者を定めなければならない。

(営業許可の取得等)

第5条 キッチンカーを借用し食品を調理、加工、製造及び販売するときは、使用者の責任で営業許可の取得又は営業届出をしなければならない。

2 営業許可又は営業届出の手続きについては、紋別保健所の指示に従い適切に行うものとする。

(使用用途)

第6条 キッチンカーは、次に掲げる用途に使用しなければならない。

(1) 新型コロナウイルス感染症収束後の地域の魅力向上や新たな賑わい創造のための活動

(2) 遠軽町の産物の販売、PR活動及び地域活性化のための活動

(3) 遠軽町において製造又は加工された商品の販売及びPR活動

(4) その他町長が特に必要と認めた活動

(貸付期間)

第7条 キッチンカーの貸付期間は、7日間以内とする。

2 キッチンカーを借用し返却した日から30日間は、これを借用することができない。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸付料)

第8条 キッチンカーの貸付料は、遠軽町財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例(平成17年遠軽町条例第58号。)第8条の規定を適用し、無償とする。

(借用申請)

第9条 キッチンカーを借用しようとする者(以下「申請者」という。)は、借用する日の7日前までに、キッチンカー借用申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) キッチンカーを運転する者の自動車運転免許証の写し

(2) 食品営業賠償保険等の生産物賠償責任保険(PL保険)の写し(不特定多数の者に販売するときに限る。)

(3) 紋別保健所から発行される営業許可証の写し又は紋別保健所に届け出た営業届の写し(営業許可申請書類等)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 申請書は、借用する日が属する月の6月前から先着で受け付けるものとする。

3 申請者が申請書を提出するときは、事前に、第5条第1項に規定する許可の取得又は営業届の届出をしなければならない。

(貸付の決定)

第10条 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、管理上必要な条件を付した上で、キッチンカー貸付決定書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項による決定を受けた者(以下「使用者」という。)が不特定多数の者に販売する営業目的で利用する場合は、食品営業賠償保険等の生産物賠償責任保険(PL保険)に加入しなければならない。

3 町の公務使用等に支障があるときは、貸付を決定しないものとする。

(決定の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用者に対し、キッチンカーの貸付の決定を取り消し、又はその返却を命ずることができる。

(1) 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、キッチンカーを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情でキッチンカーに支障が生じたとき。

(3) 申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) この告示又は貸付の決定の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他、貸し付けることが適当でないと認める行為をしたとき。

(転貸等の禁止)

第12条 使用者は、キッチンカーを転貸し、又は借受けた目的以外に使用してはならない。

(費用負担)

第13条 キッチンカーの使用に要する費用は、使用者の負担とする。

(借受及び返却)

第14条 使用者は、町長が指定する場所からキッチンカーを借受けし、及び返却しなければならない。

2 使用者は、キッチンカーの使用を終えたときは、別に定める自動車使用承認票に使用状況を記入し、使用した相当分の燃料(発電機の燃料を含む。)を補給した上で、キッチンカーの清掃(厨房の清掃及び消毒を含む。)を行い、町長の検査を受けなければならない。

3 キッチンカーの貸付及び返却の日時は、次に掲げる日を除いた日とし、町長が指定する時間とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日

(交通事故の処置)

第15条 使用者は、交通事故が発生したときは、法令上の処置を執るとともに、直ちに次の各号に定める順位により事故処理をしなければならない。

(1) 負傷者の救急処置及び救急車の要請

(2) 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止

(3) 所轄の警察署への通報

(4) 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 事故の相手方の連絡先等の確認

(6) 町長への事故状況の報告

(事故等の届出)

第16条 前条第6号に規定する報告は、速やかに電話で連絡するとともに、キッチンカー事故届出書(様式第3号)により、使用者が町長に届け出なければならない。

2 使用者は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出しなければならない。

3 使用者は、キッチンカーをき損し、又は亡失したときは、遅滞なく、キッチンカーき損等届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

4 キッチンカーを使用した食品の調理、加工、製造及び販売により食中毒等が発生したときは、速やかに、町長に報告しなければならない。

(損害賠償)

第17条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び自動車保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 使用者は、交通事故等により町が損害賠償責任を負ったときは、次の各号に掲げる部分について町に対し損害賠償を行わなければならない。

(1) 町が加入している自動車保険で補てんされる部分以外の部分

(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分

3 町が、使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払ったときは、使用者は、直ちに、その支払額を町に弁済しなければならない。

4 交通事故以外でキッチンカーをき損し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は町に対し損害賠償を行わなければならない。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、令和3年12月24日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像画像

画像

遠軽町キッチンカー貸付事業実施要綱

令和3年12月23日 告示第27号

(令和5年4月1日施行)