○遠軽町農業次世代人材投資資金(経営開始資金)交付要領
令和3年7月29日
告示第16号
遠軽町青年就農給付金(経営開始型)給付要領(平成24年遠軽町告示第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町において次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に対して、農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付するため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知)別記1、北海道農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年5月14日付け経営第259号北海道農政部長通知。以下「実施要領」という。)及び新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産省事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別記2に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者(経営開始型は、令和3年度までに本事業で採択された交付対象者)とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)第4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支が交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 基盤強化法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(実施要領別紙様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる基準に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。なお、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 次に掲げる条件に該当していること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)の別記3雇用就農資金、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知)の別記2農の雇用事業(以下「農の雇用事業」という。)、新規就農者確保加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)の別記2就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業(以下「就職氷河期世代雇用就農者実践研修支援事業」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)の別記2雇用就農者実践研修支援事業(以下「雇用就農者実践研修支援事業」という。)による助成金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入し、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)が600万円以下であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、採択及び交付を可能とする。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 平成31年4月以降に農業経営を開始した者であること。
2 経営開始型の交付対象者は、採択年度の実施要領を適用することとする。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、交付期間1月につき1人当たり12.5万円(1年につき150万円とする。また、交付期間は、最長3年間(経営開始後3年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合は、交付期間1月につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
(交付金の停止及び返還)
第4条 次に掲げる事項に該当する場合、資金の交付を停止する。
(1) 第2条の要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第9条第1項の就農状況報告を行わなかった場合
(5) 就農状況の現地確認等により、農業次世代人材投資資金の交付対象者の考え方について(平成31年4月1日付け30経営第3030号就農・女性課通知。以下「交付対象者の考え方」という。)を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合
(6) 実施要綱別記2第10の3に定める国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認める場合に限り、交付を可能とする。
(2) 虚偽の申請等を行った場合は資金の全額を返還する。
(3) 経営開始資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、第9条第3項の手続を行い、就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し、就農中断期間と同期間さらに就農継続した者を除く。
(青年等就農計画等の承認申請及び変更)
第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請をしなければならない。なお、青年等就農計画等を作成するに当たっては、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から、農業改良普及センター等の関係機関やサポート体制の関係者等から助言並びに指導を受けることとする。
3 前項の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。
(資金の交付申請)
第6条 前条第2項の承認を受けた者が資金の交付を申請する場合は、農業次世代人材投資資金(経営開始資金)交付申請書(実施要領別紙様式第19号)を町長に提出しなければならない。この場合において、交付の申請は1か月分から1年分までの間で町長が別に定める期間を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。
(交付の中止)
第7条 資金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、受給を中止する場合は町長に中止届(実施要領別紙様式第6号)を提出しなければならない。
(交付の休止)
第8条 交付決定者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は町長に休止届(実施要領別紙様式第7号)を提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
2 前項の休止届を提出した交付決定者が就農を再開する場合は、経営再開届(実施要領別紙様式第20号)を提出しなければならない。
(就農状況報告等)
第9条 交付決定者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要領別紙様式第9号)を町長に提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間(第3項の手続を行い、就農を中断した場合は、就農中断期間を除いて5年間とする。以下同じ。)、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(実施要領別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。
2 交付決定者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(実施要領別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。
3 交付決定者は、交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は、中断後1か月以内までに就農中断届(実施要領別紙様式第15号)を町長に提出しなければならない。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし、就農を再開する場合は就農再開届(実施要領別紙様式第16号)を提出しなければならない。
4 交付決定者は、交付期間終了後5年間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(実施要領別紙様式第21号)を町長に提出しなければならない。
(返還免除)
第10条 町長は、交付決定者が第4条第2項の病気や災害等のやむを得ない事情に該当すると認める場合は、資金の返還を免除するものとする。
2 前項の免除を受けようとする交付決定者は、返還免除申請書(実施要領別紙様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(就農期間中の確認)
第11条 町長は、交付決定者から就農状況報告の提出を受けた場合は、第13条第3項のサポートチームを中心に、農業改良普及センター等の関係機関や指導農業士等の関係者と協力し、交付対象者の考え方を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(実施要領別紙様式第17号)を用いて、交付決定者の状況に応じた効果的な方法で実施するものとする。
(1) 交付決定者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの書類の写し。以下同じ。)
3 町長は、交付決定者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、町長は就農中断届の提出のあった交付決定者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(サポート体制の整備)
第12条 町長は、交付対象者が経営・技術、営農資金及び農地の各課題に対応できるよう、農業改良普及センター、農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。
2 町長は、当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
3 町長は、第1項のサポート体制の中から、交付対象者ごとに経営・技術、営農資金及び農地のそれぞれの専属の担当者(以下「サポートチーム」という。)を選任し、交付対象者の各課題の相談先を明確にするものとする。
4 サポートチームは、交付対象者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させるものとする。
(1) 青年等就農計画等の作成への助言及び指導
(2) 青年等就農計画等の審査への参加
(3) 就農状況の確認、助言及び指導
(4) 中間評価への参加
(5) 中間評価の結果において、A評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和3年8月1日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月1日告示第19号)
この告示は、令和5年6月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。