○遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月1日

選挙管理委員会告示第4号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)様式第1号様式第2号又は様式第3号による届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、様式第4号様式第5号又は様式第6号による確認申請書を遠軽町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、様式第7号様式第8号又は様式第9号による確認書を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、様式第10号様式第11号又は様式第12号による証明書を条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、様式第13号様式第14号又は様式第15号による請求書に前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて、遠軽町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示は、条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。

(令和4年9月13日選管告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月13日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、一部改正条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和5年4月1日選管告示第23号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年4月1日施行)