○遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年遠軽町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示は、条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用する。
附則(令和4年9月13日選管告示第28号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年9月13日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定は、遠軽町議会議員及び遠軽町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、一部改正条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日選管告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。