○遠軽町教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年3月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。次条において「法」という。)第11条第7項の規定に基づく教育委員会の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項の規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

遠軽町教育委員会教育長の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年3月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月25日 教育委員会規則第1号