○遠軽町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和3年1月27日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、母子保健施策と子育て支援施策との一体的な提供を通じて、妊娠期から子育て期に至るまで切れ目のない支援を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する母子健康包括支援センターとして設置する遠軽町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)が行う事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は遠軽町とし、その所管課は民生部保健福祉課及び子育て支援課が連携し、一体的に実施する。
2 対象者に対する支援が包括的に提供されるよう、必要に応じて所管課が支援方法及び対応方針について協議する場を設けるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象は、遠軽町の住民基本台帳に記録され、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊産婦及び乳幼児並びにその保護者
(2) 概ね18歳未満の者及びその保護者で町長が必要と認める者
(事業内容)
第4条 センターの事業内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること。
(2) 妊娠、出産及び育児に関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導に関すること。
(3) 支援プランの策定に関すること。
(4) 保健医療又は福祉の関係団体との連絡調整に関すること。
(5) 母子保健事業に関すること。
(6) 子育て支援事業に関すること。
(関係機関等の連携)
第5条 事業の実施に当たっては、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、児童相談所、保健所、医療機関、学校など、関係機関や団体等と緊密に連携するように努めるものとする。
(補則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。