○遠軽町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定に基づく任命権者の許可を受けるべき地位及び同条第2項の規定に基づく許可の基準を定めるものとする。

(許可を受けるべき地位)

第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、同項に規定する役員のほか、顧問、評議員及びこれに準ずるものとする。

(許可の基準)

第3条 法第38条第1項の規定により、許可の申請があったときは、次の各号のいずれにも該当しない場合であって、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。

(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれのある場合

(2) 職員が占めている職と兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり、又はその発生のおそれがある場合

(3) 職員の身分上ふさわしくない性質をもつ場合

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

遠軽町職員の営利企業への従事等の制限に関する規則

令和3年3月24日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和3年3月24日 規則第7号