○遠軽町家賃支援事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を踏まえ、遠軽町(以下「町」という。)への若年者の移住及び定住を促進するため、家賃の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 賃貸住宅 自己の居住のために住宅の所有者等との間で賃貸借契約を締結した町内の住宅(次に掲げる住宅を除く。)をいう。
ア 町営住宅、定住促進住宅その他公的賃貸住宅
イ 社宅又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ 賃借人の3親等以内の親族が所有する住宅
エ その他町長が助成金の目的に合致しないと認める住宅
(2) 家賃 賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料の月額(管理費、共益費、駐車場使用料等の住居以外の費用は除く。)をいう。
(3) 住居手当 事業主が、助成対象者に対して支給又は負担する住宅に関する全ての手当等の月額をいう。
(4) 転入者 次に掲げる者(公務員(常勤の職員をいう。以下同じ)を除く。)をいう。
ア 過去1年以上町外に居住していた者が、令和2年4月から令和4年12月末までの間に転入し、引き続き5年以上居住する意思がある者
イ 町内に所在する学校を卒業し、引き続き町内に住所を有する者。この場合において、当該学校卒業日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)を転入日とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象は、次に掲げる要件の全てを満たす転入者とする。
(1) 交付申請日において、町内の賃貸住宅に入居し現にその住所に居住している者
(2) 交付申請日の属する年度の4月1日において、満30歳未満の者
(3) 町内に主たる事業所を置く法人若しくは個人に雇用される者又は町内において事業を営む者(交付申請日から1年以内に事業を開始する者も含む。)
(4) 同一世帯に公務員を含まない者
(5) 自ら家賃を月額2万2,000円以上支払っている者
(6) 他の公的機関から家賃の助成等を受けていない者
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係のない者
(8) 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等の滞納がない者
(9) 転入直前の住所が佐呂間町又は湧別町でない者
(助成金の月額等)
第4条 助成金の月額は、家賃から住居手当を除いた額に2分の1を乗じて得た額とし、2万円を限度とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 助成の対象期間は、転入日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から36月を限度とする。ただし、日割りで計算する家賃の支払いがあるときの当該月は、助成の対象としないものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転入日から90日以内に遠軽町家賃支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 誓約書(様式第2号)
(2) 住民票謄本
(3) 賃貸住宅の賃貸借契約書の写し
(4) 遠軽町家賃支援事業住居手当届出書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(1) 世帯員に異動があったとき。
(2) 賃貸借契約を解除又は変更したとき。
(3) 就職又は就業形態に変更があったとき。
(4) その他申請内容に変更があったとき。
(1) 4月分から9月分までの助成金 10月末日まで
(2) 10月分から翌年3月分までの助成金 4月10日まで
(1) 偽りその他不正な手段により、この告示による助成金の交付を受けた場合 全額
(2) 住民登録日から起算して3年未満に遠軽町から転出した場合 全額
(3) 住民登録日から起算して3年以上5年未満に遠軽町から転出した場合 半額
(4) 第3条各号に規定する要件を満たさなくなった場合 半額
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年12月1日告示第42号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。