○遠軽町スローライフ等応援事業実施要綱
令和2年10月1日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防する新しい生活様式を踏まえ、遠軽町(以下「町」という。)への移住、定住及び就業を促進するため、遠軽町スローライフ等応援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住 町に転入し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき町の住民基本台帳に記録され、かつ、5年間以上連続して居住することをいう。
(2) 新規起業 町内で個人又は自らが代表を務める法人による事業を新たに開始し、継続的に事業を行うことをいう。
(3) 移住支援期間 令和2年4月1日から令和7年3月31日までの期間をいう。
(4) テレワーク 情報通信技術を活用して遠隔地の業務を処理する働き方で、町を生活の本拠とし、移住元の業務を引き続き実施することをいう。
(1) 転入前の1年以内に町内に居住していたことがある者
(2) 転入後10月以上経過している者
(3) 転入直前の住所が佐呂間町又は湧別町である者
(4) 自己の意思による移住ではなく、所属先の企業等からの転勤、出向、出張、研修等の命令により町内に所在する事業所に就業又はテレワークを実施する者
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、別表第3に掲げる必要書類を申請の時期までに町長に提出しなければならない。
(申請内容の変更)
第6条 助成金の交付決定を受けた者は、申請書の内容に変更があるときは、遠軽町スローライフ等応援事業変更申請書(様式第7号)に変更内容が確認できる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により、この告示による助成金の交付を受けた場合 全額
(2) 住民登録日から起算して5年未満に町から転出した場合 半額
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和2年12月1日告示第41号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第20号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第19号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
助成金の種類 | 助成対象者(全てを満たす者) | 助成金の額 |
遠軽町移住助成金 | 1 移住支援期間中に転入し移住する者 2 世帯主又は世帯の生計中心者で町内に所在する事業所に新たに就業、テレワーク又は新規起業(以下「就業等」という。)する者 3 転入日の属する年度の4月1日において、満40歳未満の者又は高校生以下の子と同居する者 4 公務員(常勤の職員をいう。以下同じ。)でない者、かつ、同一世帯に公務員がいない者 5 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等の滞納がない者 | 1世帯につき10万円とし、高校生以下の同居の子1人につき5万円を加算する。 |
遠軽町移住者新規起業助成金 | 1 移住支援期間中に転入し移住する者 2 新規起業し、遠軽商工会議所又はえんがる商工会の会員となった者 3 遠軽町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成21年遠軽町条例第28号)第2条第1号に規定する町税等の滞納がない者 | 50万円 |
別表第2 削除
別表第3(第4条関係)
様式第3号 削除