○遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領
令和2年11月25日
訓令第13号
遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領(平成20年遠軽町訓令第36号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、遠軽町(以下「町」という。)が発注する工事及び製造の請負、物品の購入その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「資格」という。)に関する事務処理について、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(資格基準の設定)
第2条 町長は、年度を単位とし、令和3年度を初年度とした隔年度(以下「基準年度」という。)の前年度に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、基準年度及びその翌年度における契約の種類ごとに資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができる。
2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、遠軽町公告式規則(平成17年遠軽町規則第1号)第2条第2項の掲示場に掲示して行うものとする。
(資格審査の申請等)
第3条 町長は、遠軽町財務規則(平成17年遠軽町規則第44号。以下「財務規則」という。)第121条第1項(財務規則第136条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による競争入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)の申請に基づき、当該申請に係る資格の有無について審査するものとする。
契約の種類 | 資格の種類 |
建設工事の請負契約 | 土木工事、舗装工事、鋼橋上部工事、建築工事、電気工事、管工事、塗装工事、道路標識設置工事、機械器具設置工事、造園工事 |
設計等の委託契約 | 土木施設物の設計、建築物の設計、地質調査、技術資料作成、測量、道路清掃 |
造林の請負契約 | 造林 |
林産物の売払契約 | 林産物売払い |
物品の売買契約 | 物品 |
物品の賃貸借契約 | |
製造の請負契約 | |
役務の提供に係る契約 | 警備業務、建築物清掃業務、ボイラー等運転操作業務、公園維持清掃業務、浄化槽管理業務、下水道処理施設運転業務、バス運行業務、その他業務 |
3 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は随時の申請により行うものとする。
4 定期又は随時の申請により行う資格の有効期間は、年度を単位とし、2年度の範囲内で別に定めるものとする。この場合において、随時の申請により行う資格の有効期間は、競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に登録された日から、定期の申請により行う資格の有効期間の末日までとする。
5 共同企業体に係る資格の有効期間は、前項の規定にかかわらず、別に定める。
6 町長は、第2項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請書の記載事項及び添付書類を確認のうえこれを受理するとともに、申請書の受理の結果(受付番号、申請書受付年月日、申請者名その他必要事項)を書面に記録し、申請者に交付するものとする。
(資格審査)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、速やかに当該申請につき別記2に基づき当該申請者の資格を審査し、決定するものとする。この場合において、当該申請の内容が、土木工事、建築工事、電気工事又は管工事の資格に関するものであるときは、別に定めるところにより、当該申請者の格付について併せて決定するものとする。
2 町長は、前条の規定による資格の審査の結果、資格を有するものと決定した者(以下「資格者」という。)について資格者名簿を作成するものとし、資格者名簿には、おおむね次の事項を記載するものとする。
(1) 氏名(資格者が法人である場合は、その名称)
(2) 主たる営業所の所在地
(3) 資格の種類及び必要に応じその内訳
(4) 前条の規定により格付をすべきこととしている資格については、その格付された等級
(5) その他必要と認める事項
(資格の再審査)
第6条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の事業若しくは営業を承継した者の申請に基づき、再審査のうえ、当該資格に関する事項を変更することができるものとする。
(1) 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転したとき
(2) 資格者である共同企業体の構成員の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転したとき
(3) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けたとき又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けたとき
(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格者がその構成員(資格者である構成員に限る。)を変更したとき
(5) 企業組合又は協業組合である資格者がその構成員を変更したとき
2 前項の資格に関する事項の変更に係る申請は、競争入札参加資格審査申請書変更届(以下「変更届」という。)に別記3に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
4 町長は、第1項の規定により資格に関する事項を変更したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
5 第4条の規定は、資格の再審査の場合について準用する。
(資格関係事項の変更)
第7条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者から、変更の届出をさせるものとする。
(1) 資格者の名称又は商号に変更があったとき。
(2) 資格者が法人の場合において、その代表者に変更があったとき。
(3) 資格者の住所又は電話番号に変更があったとき(本店及び北海道内の支店、営業所等に係るものに限る。)。
(4) 資格者の組織に変更があったとき。
(5) 資格者の法令等の規定による許可、免許、登録等(以下「許可等」という。)に関する事項に変更があったとき。
(6) 前各号に掲げる事項のほか、申請内容に変更のあったとき。
2 前項の変更の届出は、変更届に別記3に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
3 町長は、第1項の変更の届出を受理したときは、速やかに資格者名簿を整理するものとする。
(工事施行成績の評定)
第8条 町長は、技術・社会的要素に係る審査のため、請負に付した建設工事につき、工事監督員及び検査員をして、当該監督又は検査を行った建設工事に係る施工状況等について、その成績を評定させるものとする。ただし、1件の予定価格が130万円以下の建設工事については、この限りでない。
2 工事監督員及び検査員は、当該監督又は検査を行った建設工事が完成したときは、速やかに工事施行成績評定表を作成し、町長に提出するものとする。
(競争入札への参加排除及び資格の消滅)
第9条 町長は、資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当したときは、別記4に定めるところにより、競争入札に参加させないものとする。
2 町長は、前項の資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別記4の第1の区分に応じ、当該各号に定める参加排除の期間の短期末満の期間を定める必要があるときは、参加排除の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
3 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。
(1) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。
(3) 営業に関し、許可等を必要とする場合において、当該許可等の取消しがあったとき。
(4) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。
4 政令第167条の4第2項の規定に該当すると認められる者についての報告は、競争入札参加排除該当者報告書(以下「報告書」という。)によるものとする。
6 町長は、資格者の競争入札への参加の排除について決定したとき及び第3項の規定により資格者の資格が消滅したときは、その旨を次のとおり通知するとともに、当該参加排除に係る競争入札参加資格消滅通知書の写しを、遅滞なく、閲覧に供することにより公表するものとする。この場合において、公表期間は、当該参加排除の期間とする。
(2) 第3項第2号に該当したときは、競争入札参加排除決定通知書及び競争入札参加資格消滅通知書により通知するものとする。
7 第6条第4項の規定は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。
8 政令第167条の4第1項の規定に該当し、第3項の規定に基づき資格が消滅した者を、当該消滅の理由となった事項が解消するまでの間にあっては、これを随意契約の相手方とし、又は工事等の一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
9 政令第167条の4第2項の規定に基づき競争入札に参加させない旨の決定を受け、第3項の規定に基づき資格が消滅した者を、当該決定において競争入札に参加させないこととした期間内にあっては、これを随意契約の相手方とし、又は工事等の一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。ただし、当該決定の時点において現に履行中のものにあっては、この限りでない。
(指名停止)
第10条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が指名停止基準に該当したと認められるときは、当該資格者について、2年以内の期間を定めて、指名を停止することができる。
2 前項の指名停止基準及びその事務処理は、町長が定める。
(内部協議)
第11条 町長は、政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除しようとするとき及び前条第1項の規定により指名を停止しようとするときは、審査委員会に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認めるものについては、この限りでない。
3 第1項の規定による資格審査の申請、資格の審査、審査結果の通知等の取扱いについては、町長があらかじめ定めた資格に係る審査等の取扱いの例によるものとする。
(共同企業体の資格)
第13条 町長は、この訓令に定めるもののほか、共同企業体の資格に関する事務の取扱いについて定めることができる。
(その他)
第14条 町長は、資格に関する事務につき、この訓令により難い特別の理由があるときは、これと異なる取扱いをすることができる。
2 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
(遠軽町建設工事請負業者資格審査会規程の一部改正)
2 遠軽町建設工事請負業者資格審査会規程(平成17年遠軽町訓令第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(遠軽町競争入札参加資格関係事務処理要綱の廃止)
3 遠軽町競争入札参加資格関係事務処理要綱(平成17年遠軽町訓令第29号)は、廃止する。
(適用区分)
4 この訓令による改正後の遠軽町競争入札参加資格関係事務取扱要領の規定は、令和3年度の競争入札参加資格申請に関する事務から適用し、令和2年度の競争入札参加資格申請に関する事務については、なお従前の例による。
別記1(第3条関係)
競争入札参加資格審査申請書の添付書類
第1 建設工事の請負契約に関するもの
1 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する許可に係る許可通知書の写し並びに許可申請書別紙1及び別紙2(1)又は(2)の写し
2 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定する総合評定値通知書の写し
3 1及び2に掲げる書類の記載事項に変更がある場合は、当該変更事項を証する書面
4 工事(事業)経歴書
5 技術者名簿
6 入札参加資格審査申請書付票
7 申請者が法人の場合は、登記事項証明書、個人の場合は、市区町村長が発行する身分証明書
8 印鑑証明書
9 次に掲げる納税証明書
(1) 町の町税に滞納がないことを証明するもの(町に納税義務がない場合は、添付を要しない。)。
(2) 消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明するもの。
10 決算書等の写し(申請者が法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書、個人の場合で青色申告書を提出した者にあっては、賃借対照表(資産負債調)及び損益計算書、その他の者にあっては、営業収支の状況が明示されている書類)
11 工事経歴書集計表
12 その他町長が必要と認める書類
第2 設計等の委託契約に関するもの
1 第1の4から10までに掲げる書類
2 土木施設物の設計に関するものにあっては、建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規定する現況報告書の写し(建設コンサルタントの登録を受けていない場合は、添付を要しない。)
3 建築物の設計に関するものにあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)第23条に規定する登録に係る登録通知書の写し(登録の必要がない場合は、添付を要しない。)
4 測量に関するものにあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条に規定する登録に係る登録通知書の写し
5 地質調査に関するものにあっては、地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規定する現況報告書の写し(地質調査業者の登録を受けていない場合は、添付を要しない。)
6 技術資料作成に関するものにあっては、補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第5条に規定する登録に係る登録通知書の写し又は第7条に規定する現況報告書の写し(補償コンサルタントの登録を受けていない場合は、添付を要しない。)
7 法定保険加入状況一覧
8 道内営業所一覧
9 その他町長が必要と認める書類
第3 造林の請負契約及び林産物の売払契約に関するもの
1 競争入札参加資格審査申請書(造林等)付票
2 営業状況に関する調書
3 営業経歴書
4 技術者名簿
5 法定保険加入状況一覧
6 道内営業所一覧
7 申請者が法人の場合は、登記事項証明書、個人の場合は、市区町村長が発行する身分証明書及び営業証明書
8 印鑑証明書
9 決算書等の写し(申請者が法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書、個人の場合で青色申告書を提出した者にあっては、賃借対照表(資産負債調)及び損益計算書、その他の者にあっては、営業収支の状況が明示されている書類)
10 次に掲げる納税証明書
(1) 町の町税に滞納がないことを証明するもの(町に納税義務がない場合は、添付を要しない。)。
(2) 消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明するもの。
11 その他町長が必要と認める書類
第4 物品の売買契約、物品の賃貸借契約、製造の請負契約及び役務の提供に係る契約に関するもの
1 競争入札参加資格審査申請書(物品役務)付票
2 申請資格確認票及び許可書・免許等の写し(営業に関し、法令等の規定による許可等を必要とし、又は資格を有する者(以下「有資格者」という。)を必要とする場合)
3 営業経歴書(役務の提供に係る資格の審査申請の場合)
4 技術者名簿(役務の提供に係る資格の審査申請であって、営業に関し、法令等の規定による有資格者を必要とする場合)
5 法定保険加入状況一覧
6 道内営業所一覧
7 申請者が法人の場合は、登記事項証明書、個人の場合は、市区町村長が発行する身分証明書及び営業証明書
8 印鑑証明書
9 決算書等の写し(申請者が法人の場合は、貸借対照表及び損益計算書、個人の場合で青色申告書を提出した者にあっては、賃借対照表(資産負債調)及び損益計算書、その他の者にあっては、営業収支の状況が明示されている書類)
10 次に掲げる納税証明書
(1) 町の町税に滞納がないことを証明するもの(町に納税義務がない場合は、添付を要しない。)。
(2) 消費税及び地方消費税に滞納がないことを証明するもの。
11 その他町長が必要と認める書類
第5 申請者が中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律又は商店街振興組合法の規定に基づき設立された組合又はその連合会(以下「中小企業組合等」という。)であるときは、第1から第4までの規定によるほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1 組合員(会員)名簿
2 経済産業局長から官公需に係る適格組合証明を受けている場合にあっては、適格組合であることを証する書類
第6 申請者が会社以外の法人であるときは、第1から第5までの規定によるほか、定款又は寄附行為を添付しなければならない。
第7 申請者が共同企業体であるときは、当該共同企業体に係る協定書その他関係書類を添付しなければならない。
別記2(第4条関係)
競争入札参加資格審査方法書
第1 共通的審査事項
1 法的適正
(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令等の規定による許可等を必要とするものにあっては、当該許可等を受けている者であること。
(2) 政令第167条の4第1項各号のいずれかに該当するものでないこと。
(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。
2 事業の経験又は従事年数
(1) 事業の経験又は従事年数の算出は、申請をしようとする年の1月1日(随時の申請をする場合にあっては、申請をしようとする月の初日。以下「審査基準日」という。)を基準として行うこと。
(2) 個人営業の者が同一業種につき法人を設立した場合は、個人営業を開始した時点からの期間を通算した年数をもって当該法人の経験又は従事年数とみなすこと。
(3) 企業が対等合併をした場合は、合併前における企業のうちの最低の経験又は従事年数に合併後の経験又は従事年数を加えた年数をもって、合併後の企業の経験又は従事年数とみなすこと。
(4) 事業又は営業の譲渡があった場合は、その譲渡を受けた者の経験又は従事年数をもって譲渡を受けた後における譲渡を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、譲渡をした者の経験又は従事年数が、譲渡を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を譲渡を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって譲渡を受けた者の経験又は従事年数とみなすこと。
(5) 会社の分割により事業の承継があった場合は、その承継を受けた者の経験又は従事年数をもって承継を受けた後における承継を受けた者の経験又は従事年数とする。ただし、承継した者の経験又は従事年数が承継を受けた者の経験又は従事年数を超えるときは、その差の2分の1に相当する期間を承継を受けた者の経験又は従事年数に加えた年数をもって承継を受けた者の経験又は従事年数とする。
3 自己資本金
自己資本金は、払込済みの資本金の額によること。
4 従業員(職員)数
従業員数は、代表者、家族従業員等を含めた当該事業に従事するすべての者の人数によることとし、職員数は、代表者を含めない人数によること。
5 技術者数
法令等の規定により有資格者を必要とするものにあっては、当該有資格者の人数によること。
第2 社会保険等の加入状況に関する審査(建設工事の請負契約に限る。)
1 健康保険
健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務を履行している者(当該届出の義務がない者を除く。)であること。
2 厚生年金保険
厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務を履行している者(当該届出の義務がない者を除く。)であること。
3 雇用保険
雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務を履行している者(当該届出の義務がない者を除く。)であること。
第3 共同企業体に係る審査
1 一般的適正
(1) 共同企業体が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべてが同一業種についての資格者であること。ただし、特別の事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。
(2) その他町長が定める共同企業体としての要件を満たすものであること。
2 審査方法
(1) 建設工事の請負契約の場合における客観的要素の審査は、次により行うこと。
ア 共同企業体の経営規模は、当該共同企業体の構成員の年間平均完成工事高、自己資本の額及び利益額のそれぞれの和とする。
イ 共同企業体の経営状況は、当該共同企業体の構成員の経営状況の評点の平均値による。
ウ 共同企業体の技術力は、当該共同企業体の構成員の技術職員の数及び年間平均元請完成工事高の和とする。
エ 共同企業体のその他の審査項目(社会性等)は、当該共同企業体の構成員のその他の審査項目の評点の平均値による。
(2) 建設工事の請負契約の場合における技術・社会的要素の審査は、当該共同企業体の構成員の工事施行成績に係る評定数値の平均値により行うこと。
(3) 設計等の委託契約の場合における審査の方法は、別に定める。
3 調整
建設工事の請負契約の場合における共同企業体の格付は、当該共同企業体の結合の度合い及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20パーセントの範囲内において、構成員のうち最上位に格付されている等級の直近上位等級になるよう調整することができる。
第4 中小企業組合等に係る審査
1 一般的適正
(1) 営業(経験又は従事)年数が、資格者としての要件を具備するものであること。ただし、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき又は企業組合及び協業組合にあっては設立の際に資格者であった者が構成員の過半数を占めているときは、営業(経験又は従事)年数の要件を要しないものとする。
(2) 当該組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員(その履行に関し技術的管理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)を確保していること。
2 審査方法
(1) 建設工事の請負契約の場合における審査方法
ア 中小企業等協同組合法の規定に基づき設立された中小企業等協同組合及び協業組合(以下「協同組合等」という。)の客観的要素の審査は、当該組合員について算出した数値を使用すること。ただし、3の調整を希望する場合にあっては、当該組合について算出した数値と当該組合の組合員(上位2分の1以内の資格者又は申請者である組合員をいい、端数の生じるときは切り捨てる。)ごとに算出されたものの平均値のいずれか有利な数値を使用すること。
イ 協同組合等の技術・社会的要素の審査は、当該組合を一つの単位として算出すること。
(2) 建設工事の請負契約に係るもの以外の場合における審査方法
中小企業組合等の審査にあっては、契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等は、それぞれ当該組合の契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等によること。ただし、中小企業組合等のうち、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有する組合の審査にあっては、次によることができる。
ア 契約実績、自己資本額、従業員(職員)数等については、当該組合における契約実績等に、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)に係る契約実績等を加えた合計値によること。
イ 営業(経験又は従事)年数等の数値は、当該組合における数値と、当該組合の組合員(組合が指定する組合員)の数値の平均値(端数の生じるときは切り捨てる。)によること。
3 調整
建設工事の請負契約の場合における協同組合等の格付は、当該組合における組合員の結合の度合い及び能力の適合性等を勘案のうえ、評定数値の20パーセントの範囲内において、直近上位等級になるよう調整することができる。
第5 建設工事の請負契約に係る競争入札参加資格格付のための審査
1 格付に係る審査項目及び基準
(1) 客観的要素の審査項目及び基準
客観的要素の審査項目及び基準は、平成20年国土交通省告示第85号(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定めるところによるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観的要素の評定数値を算出するものとする。ただし、評点のうちX1評点においては、経営事項審査により算出された年間平均完成工事高のうち、競争入札参加資格の種類に対応する建設業許可業種に係る完成工事高の合計により算出された点数とし、また、Z評点は、経営事項審査により算出された点数のうち、資格の種類に対応する許可業種の最高点とする。
(2) 技術・社会的要素の審査項目及び基準
ア 技術・社会的要素の審査項目は、次の項目とする。
(ア) 工事施行成績
(イ) 社会貢献
(ウ) 安全・安心への貢献
イ 工事施行成績の審査基準
定期の申請による資格の審査を行う年の前年及び前々年に施行した、審査対象となる資格の種類に係る工事施行成績評定点の平均値(小数点以下切り捨て)を次の表の左欄にあてはめ、対応する右欄の数値を評定数値とする。
評定点の平均値 | 評定数値 |
85以上 | 50 |
80から84まで | 40 |
75から79まで | 30 |
70から74まで | 20 |
65から69まで | 15 |
60から64まで | 10 |
55から59まで | 5 |
54以下 | 0 |
ウ 社会貢献の審査基準
(ア) 社会貢献とは、申請者が組織的に、審査基準日の直前2年間に町内において実施する次に掲げる活動をいう。
a 奉仕活動(町が所有する公共施設の清掃等の活動又は同施設を通じて行う公共事業等の啓蒙活動を無償で行うことをいう。以下同じ。)
b 地域貢献活動(奉仕活動のほか、地域に貢献されたと社会的に認められる活動をいう。)
(イ) 社会貢献については、その貢献の相手先に応じ、次の各項目に定める点数を付与する。ただし、当該各項目においてそれぞれに該当する事項が複数ある場合であっても、当該各項目に定める点数を上限とする。
a 町 10点
b 町以外 10点
(ウ) 団体が実施した社会貢献については、当該申請者が当該団体に加入し、及び当該社会貢献に一定の役割を果たすことが確認される場合において、当該申請者が実施する社会貢献とみなす。
(エ) 社会貢献についての審査は、社会貢献を実施した旨が客観的に判断できる資料が添付された申告書の提出があった場合に行うものとする。
エ 安全・安心への貢献の審査基準
(ア) 安全・安心への貢献については、次の各項目に定める点数を付与する。ただし、当該各項目においてそれぞれ該当する事項が複数ある場合であっても、当該各項目に定める点数を上限とする。
a 防災協定(災害時における応急対策業務等について定めた建設業者と町との間の協定をいう。以下同じ。)の締結 10点
b 災害時の対応(町内で発生した異常な天然現象による災害時における地域への援助、被害拡大を防止する活動を無償又は実費で行うことをいう。以下同じ。) 10点
(イ) 安全・安心への貢献は、申請者が組織的に行うものを対象とする。
(ウ) 防災協定は、審査基準日において有効なものでなければならない。
(エ) 団体が締結した防災協定については、当該申請者が当該団体に加入し、及び当該防災活動に一定の役割を果たすことが確認される場合において、当該申請者が締結する防災協定とみなす。
(オ) 災害時の対応は、審査基準日の直前2年間に行うものを対象とする。
(カ) 安全・安心への貢献についての審査は、安全・安心への貢献を実施した旨が客観的に判断できる資料を添付した申告書の提出があった場合に行うものとする。
(3) 技術・社会的要素の評定数値
技術・社会的要素の評定数値は、技術・社会的要素に係る各審査項目の評定数値と付与点数の和とする。
2 総合評定数値
建設工事の請負契約に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値と技術・社会的要素の評定数値との和とする。
3 対応工事の予定価格
2により格付された等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。
種類 等級 | 土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管工事 |
A | 15,000千円以上 | 30,000千円以上 | 5,000千円以上 | |
B | 5,000千円以上30,000千円未満 | 40,000千円未満 | 15,000千円未満 | 15,000千円未満 |
C | 10,000千円未満 |
4 格付の特例
特に必要がある場合は、別に定めるところにより、1から3によらないことができるものとする。
5 格付基準の作成
格付のための総合評定数値により各申請者の格付の決定をしようとするときは、総合評定数値の分布、各等級の構成化、工事予定価格帯及び工事量等を勘案のうえ、格付基準を作成するものとする。この場合において工事種類間における調整に留意しなければならない。
別記3(第6条、第7条関係)
競争入札参加資格審査申請書変更届等の添付書類
第1 競争入札参加資格審査申請書変更届の添付書類
1 資格者の営業について相続があったときは、当該相続を証する書面のほか、次の(1)から(3)に定める書類
(1) 建設工事の請負契約に関する資格については、別記1の第1の1に掲げる書面
(2) 測量に関する資格については、別記1の第2の4に掲げる書面
(3) (1)及び(2)に掲げる資格以外の資格については、当該相続をした者に係る市区町村長が発行する身分証明書
2 資格者である企業と他の企業との合併があったときは、合併された企業が法人の場合は当該法人の解散登記に係る登記事項証明書(解散登記が未了のときは、当該合併に係る総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)、当該合併に係る契約書の写し並びに私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第九条から第十六条までの規定による認可の申請、報告及び届出等に関する規則(昭和28年公正取引委員会規則第1号)第7条第1項に規定する届出受理書(以下「届出受理書」という。)の写し、個人の場合は当該合併を証する書面とともに、合併後存続し、又は新設した法人に係る別記1に掲げる書面
3 事業又は営業について譲渡があったとき。
(1) 譲渡を受けた者が資格者たる法人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び届出受理書の写し並びに当該譲渡に関し登記を必要とするものにあっては登記事項証明書
(2) 譲渡を受けた者が資格者である個人の場合は、当該譲渡に係る契約書の写し
(3) 譲渡を受けた者が資格を有しない者である場合は、当該譲渡に係る契約書の写し及び届出受理書の写し並びに別記1に掲げる書面
4 会社分割により事業の承継があったとき。
(1) 承継した者が資格者である法人の場合は、新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し、事業の承継に係る登記事項証明書(分割登記未了の場合は総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)及び届出受理書の写し
(2) 承継した者が資格を有しない法人である場合は、新設分割計画書又は吸収分割契約書の写し、事業の承継に係る登記事項証明書(分割登記未了の場合は総会議事録又は意思決定を示す文書の写し)及び届出受理書の写し並びに別記1に掲げる書面
5 資格者である共同企業体の構成員に相続、合併、譲渡又は会社分割があったとき。
相続、合併、譲渡又は会社分割により事業又は営業の移転があった構成員が提出した競争入札参加資格変更審査申請書の写し及び共同企業体協定書
6 建設工事の請負契約の資格を有する者が会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けたとき又は民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けたとき。
(1) 更生手続開始の決定書の写し又は再生手続開始の決定書の写し
(2) 別記1の第1に掲げる書面
7 中小企業組合等である資格者がその構成員を変更したとき。
(1) 組合員が脱退した場合は、当該脱退を証する書面
(2) 新規に加入した組合員がある場合は、当該加入を証する書面
第2 競争入札参加資格審査申請書変更届の添付書類
1 名称又は商号に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書又は当該変更を証する書面
2 法人の代表者に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書又は当該変更を証する書面
3 住所に変更のあったときは、資格者が法人の場合は当該変更に係る登記事項証明書又は当該変更を証する書面、個人の場合は住民票の写し、営業証明書その他の当該変更を証する書面
4 組織に変更のあったときは、当該変更に係る登記事項証明書又は当該変更を証する書面及び町長が必要と認める書類
5 資格者の法令等の規定による許可等に関する事項に変更があったときは、当該変更を証する書面
6 北海道内に勤務する法令等の規定による有資格者に変更があったときは、技術者名簿
別記4(第9条関係)
競争入札参加排除基準
第1 競争入札に参加させない期間の基準
政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次のとおりとする。
1 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合 当該認定をした日から2年以上3年以内
2 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合 当該認定をした日から1年6月以上3年以内
3 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合 当該認定をした日から1年以上3年以内
4 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合 当該認定をした日から1年6月以上3年以内
5 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合 当該認定をした日から1年以上3年以内
6 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合 当該認定をした日から2年以上3年以内
7 政令第167条の4第2項第7号に該当する場合 代理人、支配人その他の使用人について決定された1から6までの期間の残存期間
第2 競争入札に参加させない場合の例示
第1の1から7までに該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。
1 政令第167条の4第2項第1号の場合
(1) 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合
(2) 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
(3) 工事現場に搬入された検査済材料を故意に変更して使用した場合
(4) 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合
(5) 役務の提供につき、故意に粗雑にしたと認められる場合
(6) その他これらに類する行為があったと認められる場合
2 政令第167条の4第2項第2号の場合
(1) 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合
(2) 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合
(3) 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合
(4) その他これらに類する事実があったと認められる場合
3 政令第167条の4第2項第3号の場合
(1) 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合
(2) 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合
(3) 正当な理由がなく契約の履行場所への進入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合
(4) その他これらに類する行為があったと認められる場合
4 政令第167条の4第2項第4号の場合
(1) 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合
(2) その他これに類する行為があったと認められる場合
5 政令第167条の4第2項第5号の場合
(1) 落札者が契約を締結しない場合(別に定めるところにより指名停止を行うものを除く。)
(2) 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合
(3) 公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人が工事の完成を請求された場合
(4) その他これらに類する事実があったと認められる場合
6 政令第167条の4第2項第6号の場合
(1) 概算契約(契約の履行後に収支精算書を徴して契約金額を確定する委託契約など契約後に精算して額を確定する契約をいう。)において、故意に虚偽の精算等を行い、過大な額を請求した場合
(2) その他これに類する行為があったと認められる場合
第3 基準適用の原則
1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1の1から7までのうち二以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。
2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、要領第10条第1項の規定に基づく指名停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用するものとする。
3 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該資格者を構成員とする共同企業体について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。また、資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員(政令第167条の4第2項の規定に該当した行為に関し、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。