○遠軽町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援金交付要綱
令和2年9月11日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗品、関連諸経費等の支出増加及び医療機関受診への減少に伴う収入減等に関し、地域医療体制の確保と医療提供の継続支援を図るため、町内医療機関に対し、予算の範囲内において遠軽町新型コロナウイルス感染症医療機関等支援金(以下「支援金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 支援金の交付を受けることができる医療機関は、病院、医科診療所、歯科診療所、訪問看護、調剤薬局及び紋別保健所に届出のある鍼灸・整骨院等とし、令和2年9月1日時点で事業を営んでいるものとする。
(1) 医療従事者の数(医療関係の業務、医療事務、給食、清掃等に従事する者(委託業者を除く。)を常勤換算で算出した数値をいう。以下同じ。)が3人未満の事業所 20万円
(2) 医療従事者の数が3人以上10人未満の事業所 30万円
(3) 医療従事者の数が10人以上20人未満の事業所 50万円
(4) 医療従事者の数が20人以上50人未満の事業所 80万円
(5) 医療従事者の数が50人以上200人未満の事業所 100万円
(6) 医療従事者の数が200人以上の事業所 200万円
2 支援金の交付回数は、1回限りとする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする医療機関(以下「申請者」という。)は、遠軽町新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援金交付申請書(様式第1号)を令和3年3月末日までに町長に提出しなければならない。
(返還)
第6条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による支援金の交付を受けた者があるときは、その者に支援金の返還を命じることができる。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年9月11日から施行する。