○遠軽町まち・ひと・しごと創生基金条例
令和2年8月3日
条例第26号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関し法人から寄附された寄附金を適正に管理し、当該事業の資金に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項に基づき、遠軽町まち・ひと・しごと創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(事業)
第2条 前条に規定する事業は、遠軽町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる事業とする。
(基金の額)
第3条 基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金の設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第6条 基金は、第2条に規定する事業の経費に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。