○遠軽町介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月16日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、遠軽町介護保険条例(平成17年遠軽町条例第124号。以下「条例」という。)第9条に規定する保険料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 条例第9条第1項の規定により減免を行う場合の減免の基準は、別表のとおりとする。ただし、納期限を経過した保険料及び申請前に納付された保険料については、減免の対象としない。

(減免の適用除外)

第3条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、減免の適用を除外する。

(1) 生活困窮状態が近い将来回復する見込みのあるとき。

(2) 過去における蓄財や仕送り等で当面の生活に支障がないとき。

(3) 減免することにより他者との不均衡を生ずるとき。

(減免の申請)

第4条 条例第9条第2項の規定により減免を受けようとする者は、納期限前7日までに介護保険料減免申請書(別記様式)別表の区分に応じた添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

(減免の申請の特例)

第5条 条例9条第2項の規定にかかわらず、第1号被保険者が刑務所、拘置所、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されたことにより減免を行う者で、単身者であることの他申請ができない理由がある場合においては、別表に定める添付書類の徴収に努め、当該書類により拘禁されている事実を確認することができたときは、申請があったものとみなし減免を行うことができるものとする。

(減免申請の却下)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該申請を却下することができる。

(1) 条例第9第1項に該当しないとき。

(2) 申請理由を証明する書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情聴取等に応じないとき。

(3) 虚偽の申請をしたとき。

(減免の決定及び通知)

第7条 町長は減免の決定に当たっては、申請の内容及び実態を充分に調査把握し、適正な措置を講ずるとともに、その結果を申請者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに減免の措置を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請であることを発見したとき。

(2) 不正の行為によって減免措置を受けたことを発見したとき。

(3) 減免の事由が消滅し、条例第9条第3項の規定による申告をしなかったとき。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月16日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(減免の基準の特例)

2 第2条ただし書及び第4条の規定にかかわらず、別表条例第9条第1項第5号(前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。)の項第2号又は第3号に基づき減免を受けようとする場合の減免対象となる保険料は、令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間にあるもの(令和元年度分にあっては、当該保険料のうち令和2年1月以前分に相当する額を除く。)で、かつ、令和3年3月31日までに申請のあったものについて適用する。

(別表条例第9条第1項第5号の項第2号又は第3号の対象となる保険料)

3 別表条例第9条第1項第5号(前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。)の項第2号又は第3号に基づき減免を受けようとする場合の減免の対象となる保険料は、令和4年度相当分の保険料であって、普通徴収の方法によって徴収する納期又は特別徴収の方法によって徴収する日が令和5年4月1日から令和5年6月30日までの間にあるもの(当該保険税のうち介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定める届出期間に届出がされたものに限る。)とする。この場合において、第2条ただし書の規定は適用せず、第4条中の適用については、同条中「納期限前7日」とあるのは、「令和6年3月29日」と読み替えるものとする。

(令和3年3月24日告示第4号)

この告示は、令和3年3月25日から施行する。

(令和3年4月12日告示第7号)

この告示は、令和3年4月20日から施行し、改正後の遠軽町介護保険料減免取扱要綱は、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第15号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日告示第9号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条―第6条関係)

区分

減免対象

減免の割合

添付書類

条例第9条第1項第1号(第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。)

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害金額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者




罹災証明書

その他被災状況の確認できる書類


損害

所得

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上


500万円以下

1/2

全額

750万円以下

1/4

1/2

750万円超え

1/8

1/4


条例第9条第1項第2号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。)

生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上であり、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち、事業収入等以外の所得が400万円を超える者を除く。)




医師の診断書

その他収入の確認できる書類


合計所得

対象保険料

軽減又は免除の割合


210万円以下

減免事由が発生した日以降に係る当該第1号被保険者の保険料額に前年中における合計所得金額に占める事業収入等に係る所得金額の割合を乗じて得た額

全額

210万円超え

8/10


条例第9条第1項第3号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。)

雇用証明書

廃業届

離職証明書

その他収入の確認できる書類

条例第9条第1項第4号(第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。)

罹災証明書

その他被災状況の確認できる書類

条例第9条第1項第5号(前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。)

1 第1号被保険者が刑務所、拘置所、労役場その他これに準ずる施設に拘禁された場合

全額

収監証明書

拘留通知書

2 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

全額

医師の死亡診断書

医師の診断書

その他これらに類する書類

3 新型コロナウイルス感染症の影響により第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が減少した場合に、事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上である者(当該合計所得金額のうち、事業収入等以外の所得が400万円を超える者を除く。)




雇用証明書

廃業届

離職証明書

その他収入の確認できる書類


合計所得

対象保険料

軽減又は免除の割合


210万円以下

減免事由が発生した日以降に係る当該第1号被保険者の保険料額に前年中における合計所得金額に占める事業収入等に係る所得金額の割合を乗じて得た額

全額

210万円超え

8/10

事業等の廃止又は失業の場合は前年の合計所得金額にかかわらず対象保険料の全額を免除する。

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遠軽町介護保険料減免取扱要綱

令和2年6月16日 告示第26号

(令和5年4月1日施行)