○新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における遠軽町立学校職員の在宅勤務実施要領
令和2年3月11日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症対策のための一斉臨時休業期間等における遠軽町立学校職員の在宅勤務(以下「在宅勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第2条 在宅勤務の対象職員は、次のとおりとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症対策により臨時休業(長期休業期間の初日の前日に臨時休業であった場合は当該長期休業期間中も臨時休業とみなす。)となった小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)、特別支援学校、幼稚園、保育所等に在籍する子を養育する職員(在宅勤務を希望しない者を除く。)
(2) 海外から帰国した職員で帰国後14日間を経過していない職員
(3) 新型コロナウイルス感染症の影響により、介護が必要な親族(北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第16条に規定する介護休暇の対象となる要介護者の範囲と同一)の介護を行う必要があるため、出勤が困難である職員
(4) 妊娠中の職員や重症化しやすい基礎疾患を持つ職員など、在宅勤務の実施が新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減に資する職員
(5) 通勤時に公共交通機関を利用する職員で、在宅勤務の実施が新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減に資する職員
(6) 前5号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認める職員
(対象業務)
第3条 在宅勤務の対象業務は、次のとおりとする。
(1) 臨時休業期間中における家庭学習教材の作成
(2) 教材研究(授業準備、指導案の作成)
(3) 次年度の教育計画の作成
(4) 分掌業務
(5) 成績処理、指導要録等の作成に関する業務
(6) その他実施期間中に行わなければならない業務
(勤務時間)
第4条 在宅勤務日の1日の勤務時間は、7時間45分とする。
2 災害事故休暇等の休暇の併用は可能とする。
(勤務命令)
第5条 在宅勤務の実施単位は1日又は1時間単位とし、校長は、在宅勤務で従事する業務量を指定して、在宅勤務命令簿(様式第1号)により命ずるものとする。
(在宅勤務実施場所)
第6条 在宅勤務を実施する場所は、在宅勤務を行う職員(以下「実施職員」という。)の自宅又は家族の住居(以下「自宅等」という。)に限るものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 個人情報等を含む業務を行う場合は、家族を含め第三者に業務の情報が漏洩することのないよう、細心の注意を払うものとする。
(実施報告)
第8条 実施職員は在宅勤務の実施後の直近の勤務日に在宅勤務実施報告書(様式第2号)を校長に提出するものとする。
(情報セキュリティ対策等)
第9条 実施職員は、校長の承認を得て、在宅勤務の実施に必要な最小限の文書を自宅等に持ち帰ることができる。
2 実施職員は、職場の校務用パソコンを自宅等に持ち帰ることはできない。
3 実施職員は、職場からUSB等の外部記録媒体、スマートフォン等の通信機器を使用し、電子データを持ち帰ることはできない。
(出勤簿の整理)
第10条 在宅勤務日における出勤簿の整理用語は、「在宅勤務」とする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、在宅勤務の実施に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年3月12日から施行する。
附則(令和2年4月20日教委訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月20日から施行する。