○遠軽町学校運営協議会規則
令和2年2月20日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6の規定に基づき、遠軽町立学校(以下「学校」という。)における遠軽町学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して遠軽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善及び児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(指定)
第2条 教育委員会は、前条の趣旨を達成するため、その所管する学校ごとに協議会を置く学校(以下「指定学校」という。)を指定することができる。ただし、二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合は、二以上の学校について一の協議会を指定することができる。
2 教育委員会は、協議会を置く学校を指定するときは、当該学校の校長、児童生徒の保護者及び地域住民等の意向を踏まえ、指定をするものとする。
(協議会の委員)
第3条 協議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 指定学校に在籍する児童生徒の保護者
(2) 指定学校の校区内の住民
(3) 指定学校の運営に資する活動を行う者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
3 教育委員会は、指定学校の校長から申出があったときは、前項の委員の委嘱について、当該校長から意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、委員の辞任等により欠員が生じたときは、新たな委員を委嘱することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(報酬)
第5条 委員の報酬は無報酬とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(協議会の会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 議決事項に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があるときは、当該学校の校長と協議のうえ、委員以外の第三者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。
(会議の公開)
第8条 会議は、次に掲げる場合を除き、公開とする。
(1) 指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 前号のほか、協議会が必要と認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 指定学校の校長は、次に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を受けるものとする。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編制に関すること。
(4) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(学校運営に関する意見の申出)
第10条 協議会は、指定学校の学校運営全般について、教育委員会又は指定学校の校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会を経由し、北海道教育委員会に対して意見を述べることができる。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、指定学校の校長の意見を聴取するものとする。
(守秘義務等)
第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をすること。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 前2号の規定のほか、協議会及び当該学校の運営に著しく支障をきたす言動等をすること。
(委員の解任)
第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができないとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、その職に必要な適正を欠くとき。
2 指定学校の校長は、委員が前項各号のいずれかに該当する場合は、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第13条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって当該学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の研修)
第14条 教育委員会は、委員に対して、協議会及び委員の役割、責任等について正しい理解が得られるよう、必要な研修を行うものとする。
(協議会の事務局)
第15条 協議会の事務局は、指定学校において処理する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。