○遠軽町瀬戸瀬地区児童通所費助成事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、瀬戸瀬保育所の廃止に伴い、瀬戸瀬地区から町内の特定教育・保育施設等(以下「保育所等」という。)に通所する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保育所等の通所に要する経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、瀬戸瀬保育所に通所していた者であって、次の各号の全てを満たす者の保護者とする。
(1) 遠軽町の住民基本台帳に記載がされている者で、令和2年4月1日現在、瀬戸瀬地区の住所を有するもの
(2) 町内の保育所等に通所している者
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費は、遠軽瀬戸瀬間のスクールバスの運休日のうち、児童の自宅から通所する保育所等までの区間を児童の保護者が送迎に要する経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する区間の往復の距離(1キロメートル未満は切り捨てる。)に37円を乗じて得た額とする。ただし、一年度当たりの助成金の額は、町長が別に定める額を上限とする。
2 児童が転居、退所又は死亡等により、助成の対象の要件に該当しなくなった場合は、当該月の助成金は支給しないものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。