○遠軽町瀬戸瀬地区児童通所費助成事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、瀬戸瀬保育所の廃止に伴い、瀬戸瀬地区から町内の特定教育・保育施設等(以下「保育所等」という。)に通所する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、保育所等の通所に要する経費を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、瀬戸瀬保育所に通所していた者であって、次の各号の全てを満たす者の保護者とする。

(1) 遠軽町の住民基本台帳に記載がされている者で、令和2年4月1日現在、瀬戸瀬地区の住所を有するもの

(2) 町内の保育所等に通所している者

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、遠軽瀬戸瀬間のスクールバスの運休日のうち、児童の自宅から通所する保育所等までの区間を児童の保護者が送迎に要する経費とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、前条に規定する区間の往復の距離(1キロメートル未満は切り捨てる。)に37円を乗じて得た額とする。ただし、一年度当たりの助成金の額は、町長が別に定める額を上限とする。

2 児童が転居、退所又は死亡等により、助成の対象の要件に該当しなくなった場合は、当該月の助成金は支給しないものとする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遠軽町瀬戸瀬地区児童通所費助成金交付申請書(様式第1号)により、毎年4月分から9月分までを10月10日までに、10月分から翌年3月分までを4月10日までに町長に申請しなければならない。ただし、前条第2項に該当する場合は、速やかに申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定し、遠軽町瀬戸瀬地区児童通所費助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第13号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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遠軽町瀬戸瀬地区児童通所費助成事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和2年4月1日 告示第11号
令和5年3月31日 告示第13号