○遠軽町生殖補助医療交通費助成事業実施要綱
令和2年4月1日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この告示は、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(以下「生殖補助医療」という。)を受けている夫婦の経済的負担を軽減するため、生殖補助医療に要する交通費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、次の全てに該当するものとする。
(1) 夫婦ともに生殖補助医療期間中及び助成金の申請時において、遠軽町に住所がある者
(2) 法律上の婚姻をしている者又は婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(3) 生殖補助医療を受けた者
(4) 同一の生殖補助医療に関して、他の市町村から交通費の助成を受けていない者又は今後も受ける見込みがない者
(1) 鉄道 普通旅客運賃及び自由席特急料金(座席指定料金は、経済的となる場合に限り、対象とする。)
(2) バス 乗車料金(町内から町外の受診する医療機関のある市町村までの区間に限る。ただし、利用区間が町外限りのときは対象外とする。)
(3) 自家用車 鉄道及びバスを利用した場合のうち最も経済的な額
(助成の回数)
第4条 助成の回数は、この告示による助成を初めて受けた際の生殖補助医療の初日における妻の年齢が40歳未満の場合は、通算6回(40歳以上43歳未満は通算3回)までとする。
2 1回の生殖補助医療は、採卵準備のための投薬開始から体外受精又は顕微授精1回に至る過程までとする。また、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚による凍結胚移植も1回とする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、生殖補助医療が終了した日の属する日の年度内に、遠軽町生殖補助医療交通費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 交通費(自家用車利用を除く。)の領収書の写し
(2) 遠軽町生殖補助医療交通費証明書(様式第2号)
2 前項の申請書は、1回の生殖補助医療ごとに、当該期間全ての交通費の領収書の写しを添えて提出しなければならない。
(助成の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、この告示による助成を受けた者があるときは、その者に助成金の返還を命じることができる。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月1日告示第21号)
この告示は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年6月10日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年6月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の遠軽町生殖補助医療交通費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日以後に開始した生殖補助医療に要する交通費の助成について適用し、同日前に開始した特定不妊治療に要する交通費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第13号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。