○遠軽町観光アドバイザー設置要綱
令和2年1月31日
告示第2号
(設置)
第1条 遠軽町の観光振興施策の戦略的かつ効率的な推進に当たり、観光分野の専門家から助言などを得るため、遠軽町観光アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置する。
(職務)
第2条 アドバイザーの職務は、次の各号のいずれかを行うものとする。
(1) 町の観光面における魅力、地域資源等の掘り起し及び情報発信
(2) 町の観光振興施策に関する指導及び助言
(3) 町で開催される観光関連の講演会、会議等の出演及び出席
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の観光振興施策に可能な範囲での協力
(委嘱)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 観光振興の知識及び経験を有し、観光の分野で活躍する者
(2) 町の観光事業等に貢献することが見込まれる者
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は3年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(解嘱)
第5条 町長は、特別の理由があると認めるときは、アドバイザーを解嘱することができる。
(謝金及び費用弁償)
第6条 町長は、アドバイザーが職務に従事したときは、謝金及び費用弁償を予算の範囲内において支払うものとする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、経済部商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この告示は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日告示第13号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。